相続の手続きは、順番と期限を押さえれば落ち着いて進められます。
このページでは、名古屋で相続が始まった方に向けて、司法書士法人白壁事務所(しらかべ)が
手続きの流れを順にご案内し、くわしい解説はそれぞれのコラムと業務のページにつなげています。
ご自身で進める方も、まとめてご依頼いただく方も、全体像の確認にお使いください。
相続放棄は3か月、所得税の準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年。期限のある手続きから順に押さえるのが基本です(2026年11月時点)。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を集めて、誰が相続人かを確定します。令和6年3月から始まった広域交付で、多くの戸籍は近くの市区町村で取れるようになりました。
不動産(登記事項証明書・固定資産の評価証明書)、預貯金・証券(残高証明)、借入れを確かめます。負債が多いときは、次の相続放棄を期限内に検討します。
借入れが財産より多い、関わりたくない、といった場合は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。名古屋市内の方は名古屋家庭裁判所が窓口です。
公正証書遺言は公証役場で、法務局に預けた自筆証書遺言は法務局で、それぞれ有無を照会できます。自宅で見つかった自筆の遺言書は、開封せずに家庭裁判所の検認を受けます。
遺言書がなければ、相続人全員で誰が何を受け取るかを決め、遺産分割協議書を作ります。相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなるなど、話し合いのルールが変わります。
令和6年4月1日から相続登記は義務です。相続を知った日から3年以内、それ以前の相続は令和9年3月31日までに申請します。名古屋市内の不動産は名古屋法務局の本局・各支局が管轄です。
金融機関ごとに書類がちがいます。遺産分割前でも一定額まで引き出せる仮払い制度があります。法定相続情報一覧図を使うと、複数の金融機関の手続きが進めやすくなります。
売却するには先に相続登記が必要です。空き家のまま持ち続ける場合の管理、国に引き取ってもらう制度もあわせてご確認ください。不動産の売買の媒介は当事務所では行わず、必要に応じて不動産会社をご紹介します。
戸籍は各区役所、評価証明書は市税事務所、登記は法務局、相続放棄は家庭裁判所、相続税は税務署と、用件ごとに窓口が分かれます。遠方に不動産がある場合も、郵送・オンラインで申請できます。
当事務所の報酬は、含まれるものと追加料金まで料金表で明示し、ご依頼前にお見積りを書面でお渡しします。相続税の申告が必要なときは税理士、相続人の間で意見が分かれているときは弁護士と連携します。
相続を経験された方から、ご自身の備えについてのご相談も増えています。遺言書、家族信託、成年後見など、元気なうちにできることをまとめています。
最初に「誰が相続人か」と「どんな財産があるか」を確かめます。戸籍を集めて相続人を確定し、不動産・預貯金・借入れを調べるところが出発点です。期限のある手続き(相続放棄3か月、相続税の申告10か月、相続登記3年)を先に押さえ、順番を決めます。
相続放棄は相続を知った日から3か月、所得税の準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月、相続登記は相続を知った日から3年が期限です(2026年11月時点)。令和6年4月1日より前に始まった相続の相続登記は、令和9年3月31日が期限です。
戸籍は各区役所、固定資産の評価証明書は市税事務所、相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局(名古屋市内は名古屋法務局の本局・各支局)、相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。ご依頼いただいた場合、戸籍の収集や法務局への申請は当事務所が行います。
戸籍の収集、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金や証券の払戻し、相続放棄の書類作成、遺言書の作成支援などをお引き受けします。相続税の申告は税理士、相続人の間に争いがある場合は弁護士と連携します。