相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を、いっさい放棄する手続きです。
家庭裁判所に申述(申立て)をして行います。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も引き継がないことになります。
「故人に借金があった」「相続争いに関わりたくない」といった場合に用いられます。
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内という期限が
あります(熟慮期間)。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされ、
放棄できなくなるおそれがあります。
「借金があるかどうか分からない」「相続人になっていることに後から気づいた」
といった場合もありますので、少しでも不安があれば、できるだけ早めにご相談ください。
事情によっては、期間の伸長を申し立てられる場合もあります。
相続放棄をすべきかどうかの判断材料の整理から、申述書の作成、家庭裁判所への提出、
その後の照会への対応まで、期限内に確実に手続きが進むようサポートいたします。
期限が迫っている場合は、優先して対応いたしますので、まずはお電話ください。