相続放棄|名古屋の相続専門司法書士

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声お問い合わせ
名古屋白壁エリアの相続専門司法書士
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声
名古屋白壁エリアの相続専門司法書士

相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を、いっさい放棄する手続きです。
家庭裁判所に申述(申立て)をして行います。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も引き継がないことになります。
「故人に借金があった」「相続争いに関わりたくない」といった場合に用いられます。

重要:期限は「3か月」です

相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内という期限が
あります(熟慮期間)。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされ、
放棄できなくなるおそれがあります。

「借金があるかどうか分からない」「相続人になっていることに後から気づいた」
といった場合もありますので、少しでも不安があれば、できるだけ早めにご相談ください。
事情によっては、期間の伸長を申し立てられる場合もあります。

こんなときはご注意ください

当事務所のサポート

相続放棄をすべきかどうかの判断材料の整理から、申述書の作成、家庭裁判所への提出、
その後の照会への対応まで、期限内に確実に手続きが進むようサポートいたします。
期限が迫っている場合は、優先して対応いたしますので、まずはお電話ください。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
不動産の名義変更不動産の名義変更
預貯金の解約預貯金の解約
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前対策生前対策
家族信託家族信託
成年後見成年後見
遺産整理遺産整理
公式LINEアカウント
名古屋の相続専門司法書士の無料相談
電話番号
LINE
お問い合わせ