相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を、いっさい放棄する手続きです。
家庭裁判所に申述(申立て)をして行います。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も引き継がないことになります。
「故人に借金があった」「相続争いに関わりたくない」といった場合に用いられます。
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内という期限が
あります(熟慮期間)。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされ、
放棄できなくなるおそれがあります。
「借金があるかどうか分からない」「相続人になっていることに後から気づいた」
といった場合もありますので、少しでも不安があれば、できるだけ早めにご相談ください。
事情によっては、期間の伸長を申し立てられる場合もあります。
相続放棄をすべきかどうかの判断材料の整理から、申述書の作成、家庭裁判所への提出、
その後の照会への対応まで、期限内に確実に手続きが進むようサポートいたします。
期限が迫っている場合は、優先して対応いたしますので、まずはお電話ください。
提出から受理の通知が届くまでは、通常、数週間から1〜2か月ほどです。
3か月の期限は家庭裁判所へ「提出する」までの期限ですので、準備に時間がかかりそうな場合は早めにご相談ください。
相続放棄の申述は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
名古屋市・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市にお住まいだった方の場合は、
名古屋家庭裁判所(本庁:名古屋市中区三の丸一丁目7番1号)が申述先です。
郵送でも申述できますので、裁判所へ出向かずに手続きを進めることもできます。
放棄する方が兄弟姉妹や甥・姪の場合などは、さらに多くの戸籍が必要になります。
戸籍の収集は当事務所が代わりに行います。
| 3か月以内(お一人) | 55,000円 |
| 同時に申述する2人目から | 1人につき33,000円 |
| 3か月を過ぎている場合 | 88,000円 |
登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。
受取人に指定された方が受け取る生命保険金は、受取人ご自身の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れるのが原則です。ただし、受取人が亡くなった方ご本人になっている場合などは扱いが異なりますので、保険証券をお手元にご相談ください。
社会的にみて相当な範囲の葬儀費用であれば、亡くなった方の財産から支払っても相続を承認したことにはならないと判断した裁判例があります。ただし、判断が分かれる場面もあるため、支払いの前にご相談いただくのが安全です。
借金があることを知らなかったなど相当な理由がある場合は、借金の存在を知った時から3か月以内であれば、申述が認められる可能性があります。事情を説明する書面を丁寧に整えることが大切ですので、あきらめずにご相談ください。
子どもが全員放棄すると、亡くなった方の父母や祖父母が、その方々もいない・放棄した場合は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)が相続人になります。借金を理由に放棄する場合は、次に相続人となるご親族にも早めにお知らせすることをおすすめします。
相続放棄はすべての財産をまとめて放棄する手続きで、特定の財産だけを放棄することはできません。土地だけを手放したい場合は、相続したうえで「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法もあります。なお、放棄の時点で空き家などを現に占有していた場合は、次に管理する人へ引き渡すまで保存する義務が残ります。
名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。
監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日