
預貯金の相続手続きで手間がかかるのは、金融機関ごとに求められる書類や様式が違うところです。亡くなった方の口座は、金融機関が死亡を知った時点で入出金が止まります。分け方が決まるまでは動かせないのが原則ですけれども、葬儀の費用のために一部を先に払い戻せる制度も用意されています。口座が止まってから払戻しまでの流れを整理します。
亡くなった方の預貯金は、相続開始と同時に相続分に応じて自動的に分かれるものではなく、遺産分割の対象になります。ですから、分け方が決まるまでは相続人全員で関わることになります。
最高裁判所大法廷は平成28年(2016年)12月19日の決定で、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は「いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断しました(裁判所「遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件」)。普通預金も郵便局の貯金も同じ扱いです。
窓口で「相続人の方全員のご署名とご実印を」と案内されるのは、この考え方に沿った扱いです。ご自分の相続分だけを先に受け取りたいというご希望は、原則としては通りません。
金融機関が名義人の死亡を知った時点で、その口座の入出金は止まります。役所に死亡届を出したことが自動的に金融機関へ伝わる仕組みではありませんので、止まる時期は、ご家族からの連絡などによって変わります。
ここで順番を間違えると、暮らしのほうが先に困ることになります。公共料金や家賃、携帯電話の料金を亡くなった方の口座から引き落としていた場合、口座が止まると引落しができなくなります。連絡する前に振替先を移すか請求書での支払いに切り替えておくと、督促の通知に追われずに済みます。
反対に、連絡をしないまま口座からお金を引き出すのは避けてください。相続放棄を考えている段階で預金を使ってしまうと、相続を引き受けたものとして扱われ、放棄ができなくなる場合があります。
預貯金の相続手続きに必要な書類は、法律で一律に定められているわけではなく、それぞれの金融機関の取扱いに委ねられています。そのため、同じ相続でも金融機関によって求められる書類や書式が違ってきます。
どこでも共通して求められるのは、亡くなった方と相続人のつながりを示す戸籍、相続人全員の印鑑証明書、分け方を示す書面、そして通帳です。分かれるのはその先です。所定の用紙に全員が署名するのか、遺産分割協議書があれば用紙を省けるのか、戸籍の原本を返してもらえるのか、郵送でやり取りできるのか。こうした点が金融機関ごとに違います。
名古屋市東区の当事務所でお手伝いした案件で、亡くなったお父さまの通帳が5冊出てきたことがありました。地元の信用金庫、全国に支店のある銀行、郵便局の貯金が混ざり、案内された書類も用紙の形式も違いました。戸籍の束を1組しか用意していなかったため1か所ずつ順番に回すことになり、すべてが終わるまでに3か月近くかかりました。以後は、口座が複数にまたがりそうなときは先に法定相続情報一覧図の写しを取るようにしています。※事例は個人情報保護のため一部を改めています
分け方が決まる前でも、口座ごとに一定の額までは、相続人が一人で払戻しを受けられます。相続開始時の残高の3分の1にその相続人の法定相続分を掛けた額が上限で、同じ金融機関からは150万円までという枠が設けられています。
令和元年(2019年)7月1日に施行された制度です。法務省は計算式を「(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)」と示し、「同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする」としています(法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」)。残高900万円の口座で法定相続分が2分の1なら、計算上は150万円です。
この枠で足りないときは、家庭裁判所に仮払いを求める方法があります。仮払いの必要性があると認められ、他の共同相続人の利益を害しないときに、家庭裁判所の判断で認められる仕組みです(法務省「相続に関するルールが大きく変わります」)。家庭裁判所の手続きですので、当事務所は書類作成の立場でのお手伝いにとどまり、手続きそのものを代理することはできません。
| 項目 | 分割前の払戻し制度 | 相続人全員でする払戻し |
|---|---|---|
| 使う場面 | 分け方が決まる前 | 分け方が決まったあと |
| 受け取れる額 | 口座ごとに残高の3分の1に法定相続分を掛けた額 | 口座の残高の全額 |
| 同じ金融機関からの上限 | 150万円 | 上限はありません |
| 他の相続人の同意 | 不要です | 全員の署名と押印が必要です |
| 根拠 | 令和元年7月1日施行の改正民法 | 民法の遺産分割の規定 |
表1 遺産分割の前に一人で払戻しを受ける制度と、相続人全員でする払戻しの違い(法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」、2026年9月30日確認)※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります
どの金融機関でも共通して必要になるのは、亡くなった方と相続人のつながりを示す戸籍、相続人全員の印鑑証明書、それに分け方を示す書面です。戸籍は提出先の数だけ要りますので、法定相続情報一覧図の写しを使うと往復が減ります。
戸籍は、令和6年(2024年)3月1日から広域交付が始まり、「本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました」(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)。名古屋市内なら、お住まいの区役所の窓口で遠方の本籍地の戸籍もまとめて請求できます。ただし請求できるのは本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られ、兄弟姉妹は対象になりません。「郵送や代理人による請求はできません」とされています。
法定相続情報一覧図は、法務局に戸籍の束と一覧図を出し、登記官の確認を経て、認証文を付した写しを無料で交付してもらえる制度です。この写しは「被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、様々なもの」に使えるとされています(法務局「法定相続情報証明制度について」)。名古屋法務局のページには、申出をする登記所に管轄があるので注意するように書かれています。
相続税の申告にも使う予定があるときは、作り方に条件が付きます。国税庁は、図形式の一覧図の写しについて「子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります」としています(国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」)。単に「子」とだけ記載した一覧図では、申告書に添えられません。
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。預貯金は相続開始の日の残高をもとに評価しますので、金融機関から残高証明書を取り寄せることになります。
国税庁は、申告書の提出期限を「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とし、提出先は「被相続人の住所地を所轄する税務署」としています(国税庁「相続税の申告と納税」、令和8年4月1日現在法令等)。相続人ではなく、亡くなった方の住所地が基準です。
評価のしかたは預金の種類で違います。定期預金や定額郵便貯金などは、預入残高と、相続開始の日に解約したとすれば受け取れる既経過利子の額を合わせて評価します。普通預金などは、既経過利息が少額であれば「課税時期現在の預入高によって評価」してよいとされています(国税庁「預貯金の評価方法」)。残高証明書を依頼するときに、定期預金については既経過利息の計算も併せてお願いしておくと確実です。
相続人を明らかにする戸籍の謄本は「相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの」でなければなりません(国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」)。亡くなった直後に取った戸籍は、申告書に添えられないことがあります。
ご家族の名義になっている預金にも注意が要ります。国税庁は「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります」と示しています(国税庁「誤りやすい事例集」)。税額の計算や個別の課税関係については、税理士か税務署にご確認ください。
10年以上入出金のない預金は、休眠預金等として預金保険機構に移されることがあります。移されたあとでも、取引のあった金融機関の窓口で引き出すことができ、そこに期限は設けられていません。
金融庁は対象を「10年以上、入出金等のお取引がない預金等」とし、「2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象」としています(金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」)。預金保険機構も「休眠預金等になった後も、引き続きお取引のあった金融機関で引き出しできます」と案内しています(預金保険機構「長い間お取引のない預金」)。外貨預貯金や財形貯蓄などは対象外です。
ご自宅の整理をしていて、記帳が十数年も途切れた通帳が出てくることがあります。処分してしまう前に、その金融機関へお尋ねください。残高が数万円でも相続財産ですので、遺産分割協議書に書き漏らさないようにしておきます。
預貯金の相続について、ご相談の場でよくお尋ねいただく3点をまとめました。ご状況によって答えが変わりますので、迷われたときはお声がけください。
相続が始まったあとに引き出された分の扱いは、相続人のあいだで争いになりやすい論点です。まずは金融機関に取引履歴の開示を求め、いつ、いくら動いたのかを確かめます。対立しているときは、弁護士へのご相談が適しています。
通帳やキャッシュカード、金融機関から届く郵便物、確定申告書の控えなどが手がかりになります。心当たりのある金融機関に、相続人であることを示す書類を持って照会します。残高証明書は、相続開始の日の残高を示すものとして発行してもらえます。
原本を返す扱いをとる金融機関が多いのですが、一律ではありません。何組そろえるかは、窓口に先にお尋ねになると確実です。法定相続情報一覧図の写しであれば必要な通数を無料で交付してもらえますので、複数の手続きを同時に進めるときに向いています。
先に口座の全体像をつかみ、次に戸籍をそろえ、分け方を決めてから各金融機関に出す、という順番にすると、やり直しが少なくて済みます。相続税の申告が必要になりそうなときは、10か月の期限から逆算して組み立てます。
| ご状況 | 考えられる進め方 |
|---|---|
| どの口座にあるか分からない | 通帳や郵便物を手がかりに金融機関へ照会します |
| 分け方が決まる前に費用が必要 | 分割前の払戻し制度を使う方法があります |
| 話し合いがまとまらない | 家庭裁判所に仮払いを求める方法もあります |
| 戸籍を何度も出したくない | 法定相続情報一覧図の写しを使います |
| 10年以上動かしていない口座がある | 取引のあった金融機関で引き出せます |
| 相続税の申告が必要になりそう | 残高証明書を取り、税理士にご相談ください |
表2 預貯金の相続でよくあるご状況と、考えられる進め方(法務省・国税庁・金融庁の各資料、2026年9月30日確認)※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります
お彼岸を過ぎて親族が顔をそろえるこの時期は、通帳のありかを確かめるのに向いています。年末年始までに戸籍をそろえておけると、年明けの手続きが落ち着いて進みます。名古屋市内では戸籍は区役所の窓口、一覧図の申出は管轄の法務局と出向く先が分かれますので、順番を決めてから出かけられると往復が減ります。
当事務所では、口座の洗い出しから金融機関ごとの必要書類の確認、遺産分割協議書の作成まで、書類作成の立場でお手伝いしています。不動産の名義変更と預貯金の解約を並行して進めたいというご相談も多いです。まずはお気軽にご相談ください。当事務所にご依頼いただく場合の費用は、ホームページの料金ページでご案内しています。
出典:裁判所「遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件」最高裁判所大法廷決定/法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」/法務省「相続に関するルールが大きく変わります」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」/法務局「法定相続情報証明制度について」/名古屋法務局「法定相続情報証明制度」/国税庁「相続税の申告と納税」/国税庁「預貯金の評価方法」/国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」/国税庁「誤りやすい事例集」/金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」/預金保険機構「長い間お取引のない預金」
この記事は 2026年9月30日 時点の情報です。制度や手数料は改正されることがありますので、最新の取扱いは法務局・税務署等でご確認ください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。
監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年9月30日