家族信託|名古屋の相続専門司法書士

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家族信託

家族信託とは、ご自身の財産(不動産や預貯金など)の管理・処分を、信頼できるご家族に
託しておく仕組みです。財産を託す方を「委託者」、管理を任される方を「受託者」、
利益を受け取る方を「受益者」と呼びます。
たとえば、親が委託者、子が受託者となることで、将来親の判断能力が衰えても、
子が親のために財産を管理・運用できるようになります。

成年後見との違い・メリット

判断能力が衰えた後の財産管理には成年後見制度もありますが、
家族信託には次のような特長があります。

判断能力が低下しても
財産が凍結されない
あらかじめ託しておくことで、
子が引き続き実家の売却や預貯金の管理を行える
柔軟な財産管理ができる 本人や家族の希望に沿った、積極的な管理・活用がしやすい
二代先までの承継を
指定できる
「自分の次は配偶者、その次は子へ」といった、
遺言ではできない承継の設計が可能

このような方におすすめです

当事務所のサポート

家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると効力に問題が生じたり、
思わぬ税負担が発生したりすることがあります。
当事務所では、ご家族のご希望を丁寧に伺い、ご事情に合った信託の設計から、
信託契約書の作成、不動産の信託登記まで、一貫してサポートいたします。
必要に応じて税理士とも連携し、安心して取り組んでいただける体制を整えます。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
不動産の名義変更不動産の名義変更
預貯金の解約預貯金の解約
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前対策生前対策
家族信託家族信託
成年後見成年後見
遺産整理遺産整理
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