家族信託とは、ご自身の財産(不動産や預貯金など)の管理・処分を、信頼できるご家族に
託しておく仕組みです。財産を託す方を「委託者」、管理を任される方を「受託者」、
利益を受け取る方を「受益者」と呼びます。
たとえば、親が委託者、子が受託者となることで、将来親の判断能力が衰えても、
子が親のために財産を管理・運用できるようになります。
判断能力が衰えた後の財産管理には成年後見制度もありますが、
家族信託には次のような特長があります。
| 判断能力が低下しても 財産が凍結されない |
あらかじめ託しておくことで、 子が引き続き実家の売却や預貯金の管理を行える |
| 柔軟な財産管理ができる | 本人や家族の希望に沿った、積極的な管理・活用がしやすい |
| 二代先までの承継を 指定できる |
「自分の次は配偶者、その次は子へ」といった、 遺言ではできない承継の設計が可能 |
家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると効力に問題が生じたり、
思わぬ税負担が発生したりすることがあります。
当事務所では、ご家族のご希望を丁寧に伺い、ご事情に合った信託の設計から、
信託契約書の作成、不動産の信託登記まで、一貫してサポートいたします。
必要に応じて税理士とも連携し、安心して取り組んでいただける体制を整えます。