家族信託とは、ご自身の財産(不動産や預貯金など)の管理・処分を、信頼できるご家族に
託しておく仕組みです。財産を託す方を「委託者」、管理を任される方を「受託者」、
利益を受け取る方を「受益者」と呼びます。
たとえば、親が委託者、子が受託者となることで、将来親の判断能力が衰えても、
子が親のために財産を管理・運用できるようになります。
判断能力が衰えた後の財産管理には成年後見制度もありますが、
家族信託には次のような特長があります。
| 判断能力が低下しても 財産が凍結されない |
あらかじめ託しておくことで、 子が引き続き実家の売却や預貯金の管理を行える |
| 柔軟な財産管理ができる | 本人や家族の希望に沿った、積極的な管理・活用がしやすい |
| 二代先までの承継を 指定できる |
「自分の次は配偶者、その次は子へ」といった、 遺言ではできない承継の設計が可能 |
家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると効力に問題が生じたり、
思わぬ税負担が発生したりすることがあります。
当事務所では、ご家族のご希望を丁寧に伺い、ご事情に合った信託の設計から、
信託契約書の作成、不動産の信託登記まで、一貫してサポートいたします。
必要に応じて税理士とも連携し、安心して取り組んでいただける体制を整えます。
ご相談から契約・登記まで、おおむね2〜3か月が目安です。
| 信託財産3,000万円以下 | 385,000円 |
| 信託財産5,000万円以下 | 440,000円 |
| 信託財産1億円以下 | 550,000円 |
| 信託財産1億円超 | 個別にお見積りします |
| 信託登記(不動産がある場合) | 別途110,000円 |
登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。
成年後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が関わる制度で、財産を「守る」ことが中心になります。家族信託はお元気なうちに契約で決めておく仕組みで、実家の売却など柔軟な管理がしやすい一方、介護や入院の契約などの身上監護はできません。ご事情に応じて組み合わせることもあります。
親が委託者と受益者を兼ねる一般的な形であれば、財産から利益を受ける人は変わらないため、信託した時点で贈与税はかかりません。受益者を別の人にすると贈与税の対象になるため、設計の段階で確認します。
できます。実家の不動産と、その管理費用に充てる預金の一部だけを信託するなど、必要な財産に絞って設計できます。
契約で定めた終了の条件や、委託者と受益者の合意などで終了できます。終了した後に財産を誰が受け取るかも、あらかじめ契約で決めておきます。
名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。
監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日