名古屋の家族信託|司法書士法人白壁事務所(しらかべ)

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声お問い合わせ
名古屋白壁エリアの相続専門司法書士
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声
名古屋白壁エリアの相続専門司法書士

家族信託

家族信託とは、ご自身の財産(不動産や預貯金など)の管理・処分を、信頼できるご家族に
託しておく仕組みです。財産を託す方を「委託者」、管理を任される方を「受託者」、
利益を受け取る方を「受益者」と呼びます。
たとえば、親が委託者、子が受託者となることで、将来親の判断能力が衰えても、
子が親のために財産を管理・運用できるようになります。

成年後見との違い・メリット

判断能力が衰えた後の財産管理には成年後見制度もありますが、
家族信託には次のような特長があります。

判断能力が低下しても
財産が凍結されない
あらかじめ託しておくことで、
子が引き続き実家の売却や預貯金の管理を行える
柔軟な財産管理ができる 本人や家族の希望に沿った、積極的な管理・活用がしやすい
二代先までの承継を
指定できる
「自分の次は配偶者、その次は子へ」といった、
遺言ではできない承継の設計が可能

このような方におすすめです

当事務所のサポート

家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると効力に問題が生じたり、
思わぬ税負担が発生したりすることがあります。
当事務所では、ご家族のご希望を丁寧に伺い、ご事情に合った信託の設計から、
信託契約書の作成、不動産の信託登記まで、一貫してサポートいたします。
必要に応じて税理士とも連携し、安心して取り組んでいただける体制を整えます。

家族信託の流れと期間の目安

ご相談から契約・登記まで、おおむね2〜3か月が目安です。

始める前に知っておきたいこと

費用(税込)

信託財産3,000万円以下 385,000円
信託財産5,000万円以下 440,000円
信託財産1億円以下 550,000円
信託財産1億円超 個別にお見積りします
信託登記(不動産がある場合) 別途110,000円

登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。

よくあるご質問

家族信託と成年後見はどう違いますか?

成年後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が関わる制度で、財産を「守る」ことが中心になります。家族信託はお元気なうちに契約で決めておく仕組みで、実家の売却など柔軟な管理がしやすい一方、介護や入院の契約などの身上監護はできません。ご事情に応じて組み合わせることもあります。

信託すると贈与税がかかりますか?

親が委託者と受益者を兼ねる一般的な形であれば、財産から利益を受ける人は変わらないため、信託した時点で贈与税はかかりません。受益者を別の人にすると贈与税の対象になるため、設計の段階で確認します。

実家だけを信託することもできますか?

できます。実家の不動産と、その管理費用に充てる預金の一部だけを信託するなど、必要な財産に絞って設計できます。

信託の途中でやめることはできますか?

契約で定めた終了の条件や、委託者と受益者の合意などで終了できます。終了した後に財産を誰が受け取るかも、あらかじめ契約で決めておきます。

関連するページ

対応地域

名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。

監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
不動産の名義変更不動産の名義変更
預貯金の解約預貯金の解約
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前対策生前対策
家族信託家族信託
成年後見成年後見
遺産整理遺産整理
公式LINEアカウント
名古屋の相続専門司法書士の無料相談
電話番号
LINE
お問い合わせ