
遠方に不動産がある相続でも、手続きの入口の多くはお住まいの近くにあります。戸籍は最寄りの市区町村で取れ、相続登記は郵送とオンラインで申請できます。現地へ出向くことが欠かせない場面は、思われているより少なくて済みます。
十月に入り、名古屋も朝晩の空気がすっかり入れ替わりました。お彼岸に親族が顔をそろえたご家庭から、ご相談が続く時期です。春日井にお住まいで岐阜の山あいに土地があるとか、亡くなった方が三河で暮らしていたというように、ご家族の住まいと不動産の場所が離れたご相談は、めずらしくありません。
このときに多くの方が気にされるのが、現地の役所まで何度も通うことになるのかという点です。実のところ、行き先の決まり方は用件ごとに違います。不動産の場所で決まるもの、亡くなった方の住所で決まるもの、どこでも構わないものの3通りです。
相続の手続きは、不動産の所在地で行き先が決まるもの、亡くなった方の最後の住所地で決まるもの、お住まいの近くで足りるものに分かれます。登記の申請先は不動産の場所、家庭裁判所は最後の住所地と決まっています。
不動産登記の申請先については、「申請又は申請書の作成に当たっては、その不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。」と案内されています(法務局「不動産登記の申請書様式について」)。いっぽう相続放棄の申述先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」です(裁判所「相続の放棄の申述」)。どちらもご自身の住まいでは決まりません。
| 用件 | 行き先 | 遠方からの進め方 |
|---|---|---|
| 不動産の相続登記 | 不動産の所在地の登記所 | 郵送かオンラインで申請 |
| 登記事項証明書 | 全国どこの登記所でも | 最寄りの登記所かオンライン |
| 戸籍・除籍の証明書 | 最寄りの市区町村の窓口 | 窓口のみ(郵送と代理は不可) |
| 価額の証明書 | 不動産の所在地の市町村 | 郵送かオンラインで請求 |
| 相続放棄・遺産分割調停 | 最後の住所地の家庭裁判所 | 管轄が決まっており選べません |
| 自筆証書遺言の保管 | 住所地・本籍地・不動産所在地 | 3つのどこでも申請できます |
| 登記手続の案内 | 申請先の局の管内 | ウェブ登記手続案内(予約制) |
表1 用件ごとの行き先と、遠方から進めるときの方法です(法務省・法務局・裁判所・春日井市の各資料、2026年10月5日確認)。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります。
春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市の不動産は、名古屋法務局春日井支局が不動産登記を扱います。いっぽう相続放棄などの家庭裁判所の手続きは、これらの市はいずれも名古屋家庭裁判所の本庁になります。
名古屋法務局春日井支局は、春日井市鳥居松町にあります。JR中央線の春日井駅からは「徒歩25分」、名鉄バスで「鳥居松」バス停まで出れば「徒歩7分」です(名古屋法務局)。不動産登記の管轄区域は「春日井市,瀬戸市 犬山市,小牧市 尾張旭市,丹羽郡(大口町,扶桑町)」で、尾張の北部をまとめた区域です。
気をつけたいのは、同じ市にお住まいでも登記と家庭裁判所で行き先がそろわないことです。春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市は家庭裁判所も名古屋の本庁ですが、犬山市は一宮支部になります(裁判所「愛知県内の管轄区域表」)。
春日井支局では、相続登記の無料登記相談も開かれています。名古屋法務局の案内では、本局の不動産登記部門と春日井・津島・一宮・半田・刈谷の各支局で実施され、「相談は、愛知県司法書士会に所属する司法書士が担当します」とされています。予約は電話で、「予約受付時間は、平日午前9時~午後5時」です。
岐阜県の不動産は岐阜地方法務局が扱い、県内は本局と6つの支局に分かれています。市の名前だけでは行き先が決まらない区分もありますので、申請の前に不動産の所在地がどの区域かを確かめます。
岐阜地方法務局の不動産登記の管轄は、本局が「岐阜市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町,笠松町) 本巣郡(北方町)」で、ほかに八幡・大垣・美濃加茂・多治見・中津川・高山の6つの支局があります(岐阜地方法務局)。名古屋から中央線で通える多治見市・土岐市・瑞浪市は多治見支局、中津川市と恵那市は中津川支局です。
分かりにくいのは下呂市です。金山町は美濃加茂支局、それ以外は高山支局と、ひとつの市が二つに分かれています。郡上市は八幡支局です。ご実家が岐阜で、ご自身は名古屋や春日井にお住まいという方は、まず所在地の町名まで確かめます。
岐阜地方法務局にもウェブ登記手続案内があり、「岐阜地方法務局管内の各登記所に登記申請を予定されている方であれば、登記の管轄に関係なく、ご利用いただけます」とされています。予約制で、利用時間は「午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)」、土日祝日と年末年始は利用できません。名古屋法務局の同じ案内は午後4時までです。
相続登記の申請方法は書面申請とオンライン申請の2つで、書面の申請書は郵送でも提出できます。郵送するときは封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。遠方の登記所へ出向かずに申請できます。
法務局の案内には「登記申請の方法には、書面申請、オンライン申請の2つがあります。」と示され、郵送のしかたとして「申請書を入れた封筒の表面に『不動産登記申請書在中』と記載の上、書留郵便により送付してください。」と書かれています(法務局「不動産登記の申請書様式について」)。原本を返してもらうときは、宛名を書いた返信用封筒と書留分の郵券を同封します。
オンライン申請を使う場合も、戸籍などの書面は「登記所に持参するか、書留郵便等により送付してください。」とされています(法務局「相続の登記をオンライン申請したい方」)。登記・供託オンライン申請システムの利用時間は平日が8時30分から23時00分まで、休日が18時00分までです。夜のうちに申請だけ送っておく、という使い方ができます。
申請に添える不動産の価額は、「市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格」によります(法務局「登録免許税の計算」)。相続による所有権の移転の税率は1000分の4です。この価額の証明書は不動産のある市町村でしか出ませんが、郵送やオンラインでの請求を受け付ける自治体が増えています。税額の計算や個別の課税関係については、税理士か税務署にご確認ください。
以前、春日井市にお住まいの方から、岐阜の山林の相続登記をお引き受けしたことがあります。現地の法務局まで何度も行くことになるのかとご心配でしたが、その方が実際に足を運ばれたのは、価額の証明書を取るために一度だけでした。遠方の不動産で時間がかかるのは、移動よりも書類がそろうまでの待ち時間です。※事例は個人情報保護のため一部を改めています
戸籍は令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。不動産の登記事項証明書は全国どこの登記所でも受け取れます。遠方の書類を集めるために現地へ行くことは、多くの場面で要らなくなりました。
広域交付で請求できるのは「○本人 ○配偶者 ○父母、祖父母など(直系尊属) ○子、孫など(直系卑属)」の戸籍で、兄弟姉妹の分は含まれません。「郵送や代理人による請求はできません」とされ、「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」という留保も付いています(法務省)。ご本人が窓口に出向く形にはなりますが、春日井市役所でも岐阜市役所でも構いません。
対象から外れる戸籍、たとえばご兄弟の戸籍や手書きの改製原戸籍は、これまでどおり本籍地の市区町村へ郵送で請求します。相続人に兄弟姉妹が入るご相続では、早めに取りかかっておくと落ち着いて進められます。
登記事項証明書については、「管轄の登記所ではなく,最寄りの登記所で登記事項証明書を受け取ることができます」と案内されています(法務省「不動産登記情報交換サービスについて」)。オンラインでも「全国の全ての登記所において、登記事項証明書、地図証明書及び図面証明書のオンライン請求を行うことができます」とされ、受取は窓口か住所への送付を選べます。請求には地番と家屋番号が要りますので、権利証や課税明細書を先に探しておきます。
相続放棄の申述先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で、期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。この行き先は、ご自身がどこにお住まいでも選べません。
費用は「800円分(申述人1人につき)」の収入印紙と連絡用の郵便切手で、「郵便料は裁判所ごとに異なります」とされています(裁判所「相続の放棄の申述」)。亡くなった方が岐阜市で暮らしていたなら岐阜家庭裁判所の本庁、春日井市なら名古屋家庭裁判所の本庁で、名古屋の本庁は中区三の丸、地下鉄名城線の名古屋城駅から徒歩10分です(裁判所)。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類の作成という立場でお手伝いします。手続きそのものを代理することはできませんので、相続人のあいだで話し合いがつかないご事情では、弁護士へのご相談が適しています。遺産分割調停も申立先は管轄で決まりますので、同じ考え方になります。
もう一つ、自筆証書遺言書保管制度は行き先を選べる手続きです。保管の申請は「①遺言者の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者の所有する不動産の所在地」のいずれかを担当する遺言書保管所であればどこででも可能とされています(法務省「自筆証書遺言書保管制度」)。岐阜に土地をお持ちで春日井にお住まいなら、どちらでも申請できます。
遠方に不動産があるご相談で多いお尋ねを3つ挙げます。登記の申請先、価額の証明書の取り方、相談できる窓口について、一次情報で確かめられた範囲でお答えします。
県ごとというより、登記所ごとに申請を分けます。不動産登記の申請先はその不動産の所在地を管轄する法務局ですので、愛知と岐阜に土地があれば、それぞれの管轄の登記所へ別に申請します。戸籍などの書類は、原本を返してもらって使い回します。
自治体によります。春日井市は市税関係証明書について、郵送とオンラインの申請の案内を置いており、手数料は「1枚 300円」です(春日井市)。取扱いは市町村ごとに違いますので、不動産のある市町村の案内でご確認ください。
ウェブ登記手続案内なら、その局の管内であれば管轄に関係なく利用できます。名古屋法務局は「名古屋法務局管内の各登記所に登記申請を予定されている方であれば、登記の管轄に関係なく、ご利用いただけます」としています。いずれも予約制で、土日祝日と年末年始は利用できません。
遠方に不動産がある相続で現地へ出向くことになるのは、価額の証明書を窓口で取る場合と、家庭裁判所に出向く場合にほぼ限られます。登記の申請と証明書の取得は、お住まいの近くから進められます。
| ご状況 | 考えられる進め方 |
|---|---|
| 春日井に住み岐阜に土地 | 戸籍は春日井で取り、申請は岐阜の支局へ郵送します |
| 名古屋に住み三河に土地 | 岡崎・刈谷などの管轄支局へ郵送かオンラインで申請します |
| 不動産が複数の県にある | 登記所ごとに申請を分け、原本を返してもらって使い回します |
| 価額の証明書が取れない | 不動産のある市町村の郵送請求の案内を確かめます |
| 兄弟姉妹の戸籍が要る | 広域交付の対象外ですので本籍地へ郵送で請求します |
| 相続放棄を考えている | 最後の住所地の家庭裁判所へ、3か月以内に申述します |
| 進め方が分からない | ウェブ登記手続案内か、お近くの司法書士にご相談ください |
表2 ご状況ごとの進め方の目安です(法務省・法務局・裁判所・春日井市の各資料、2026年10月5日確認)。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります。
相続登記の期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に開始した相続は、令和9年3月31日までの申請が必要です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。遠方だからと手を止めているうちに期限が近づきます。名古屋の相続登記と、愛知・岐阜の遠方の不動産について、お気軽にご相談ください。当事務所にご依頼いただく場合の費用は、料金ページでご案内しています。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」、法務省「不動産登記情報交換サービスについて」、法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」、法務省「自筆証書遺言書保管制度」、法務局「不動産登記の申請書様式について」、法務局「相続の登記をオンライン申請したい方」、法務局「登録免許税の計算」、名古屋法務局「春日井支局」「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」「相続登記を検討されている方へー無料登記相談のご案内ー」「ウェブ登記手続案内について」、岐阜地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」「ウェブ登記手続案内について」、登記・供託オンライン申請システム「利用時間・運転状況」、裁判所「相続の放棄の申述」「愛知県内の管轄区域表」「名古屋家庭裁判所の所在地」、春日井市「市税関係証明書」
この記事は 2026年10月5日 時点の情報です。制度や手数料は改正されることがありますので、最新の取扱いは法務局・家庭裁判所・市区町村の窓口等でご確認ください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。
監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年10月5日
遠方の不動産の相続登記について、どこから手をつければよいか分からないというご相談でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。