
「戸籍は1か所でまとめて取れると聞いたのに、窓口で出せないと言われました」。この2年ほど、こうしたご相談が増えました。令和6年(2024年)3月1日に始まった広域交付は、相続の戸籍集めをたしかに軽くしました。ただし取れる戸籍と取れない戸籍があり、請求できる方の範囲も決まっています。変わったところと、変わらないところを分けて整理します。
相続人が誰であるかを、公の記録で証明するためです。法務局も金融機関も、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって家族関係を確認します。ご遺族の説明ではなく、書面で相続人の範囲を確かめる仕組みになっています。
法務局の案内「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)令和8年4月」には、亡くなった方について「出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書」を用意するように書かれています。途中の1通が抜けていると、その期間に別のお子さんがいたかどうかを確認できないため、登記の申請は受け付けてもらえません。
相続人ご自身の戸籍も必要です。同じ案内には、相続人の戸籍証明書は「被相続人(亡くなった方)が死亡した日以後の証明日のものが必要です」と書かれています。以前に取った戸籍が手元にあっても、日付が古ければ取り直しになります。
令和6年(2024年)3月1日から、本籍地が全国のどこにあっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。本籍地ごとに郵送で取り寄せていた手間が、大きく減っています。
法務省の案内では「ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます」と説明されています(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)。名古屋市東区にお住まいの方が区役所の窓口で、九州にある父方の本籍の戸籍も、東北にある祖父の除籍も、一度に受け取れるということです。
以前は、本籍地の市区町村ごとに請求書を書き、定額小為替と返信用封筒を同封して郵送していました。届いた戸籍を読んで次の本籍地が分かり、また郵送します。この往復を4回、5回と繰り返すと、それだけで2か月ほどかかりました。
請求できるのは本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られます。兄弟姉妹の戸籍は請求できません。郵送や代理人による請求もできず、コンピュータ化されていない古い戸籍は広域交付の対象外です。
法務省の案内には「郵送や代理人による請求はできません」と明記され、窓口にお越しになった方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が求められます。あわせて「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」「一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません」との注記が置かれています。
相続の現場でいちばん影響が出るのは、兄弟姉妹が相続人になる場合です。お子さんがいらっしゃらず、ご両親も既にお亡くなりの方が亡くなると、相続人はご兄弟姉妹になります。ところが兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れませんので、それぞれの本籍地へ個別に請求することになります。
司法書士や弁護士に依頼された場合も同じです。専門家は職務上請求という方法で戸籍を取り寄せますが、これは代理人としての請求にあたるため、広域交付の窓口では使えません。私たちが受任した相続でも、従来どおり各本籍地へ郵送で請求しています。
戸籍の附票にも注意が必要です。広域交付の対象として案内されているのは戸籍証明書と除籍証明書であり、附票はその中に挙げられていません。登記簿上の住所と亡くなった時の住所がつながらないときには附票が要りますので、本籍地へ別に手配することになります。
最後の戸籍から出発し、その記載を手がかりに1つ前の戸籍へさかのぼっていくのが基本の順番です。転籍や婚姻、法改正による作り替えのたびに戸籍は新しくなりますので、出生の記載にたどり着くまで、この作業を繰り返します。
まず、亡くなった方の死亡が記載された戸籍を取ります。その戸籍の冒頭には、いつ、どこから移ってきたのかが書かれています。「令和◯年◯月◯日◯◯市◯◯町から転籍」といった記載があれば、次はその市区町村に請求します。
途中で出てくるのが改製原戸籍です。戸籍は法律の改正や電子化のたびに新しい様式で作り直されてきましたが、作り直しの際、既に結婚して抜けた方や亡くなった方の記載は新しい戸籍に移されません。改製前の古い戸籍まで見ないと、お子さんの存在を見落とすことがあります。
私が担当したご相談でも、こんなことがありました。春日井市のご相談者で、お父様が若いころに北陸から愛知へ移り、その後も転勤で本籍を何度か動かしていた方です。広域交付なら1回で済むと思って区役所へ行かれたのですが、いちばん古い時期の除籍がコンピュータ化されておらず、窓口では出せませんでした。結局その分だけ2つの町へ郵送で請求し、全部そろうまでに3週間ほどかかりました。制度は変わっても、古い戸籍ほど手作業が残っています。
※事例は個人情報保護のため一部を改めています。
集めた戸籍一式を法務局に提出すると、相続関係を1枚にまとめた法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。銀行や年金の手続きで、分厚い戸籍の束の代わりに使えますので、手続き先が多いご家庭ほど楽になります。
法務局の説明では、この制度は「一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというもの」とされています。使える場面は「相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など」と案内されています(法務局「法定相続情報証明制度について」)。
申出先は、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、申出をする方の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所です。名古屋市東区にお住まいで岐阜に不動産がある場合は、名古屋の登記所でも岐阜の登記所でも申出ができます。代理を頼めるのはご親族のほか、弁護士や司法書士などの資格者とされています(法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」)。
名古屋市では、戸籍全部事項証明書が1通450円、除籍謄抄本と改製原戸籍の謄抄本が1通750円、戸籍の附票の写しが1通300円です。必要な通数はご家族の歴史によって幅がありますので、総額は事案ごとに変わります。
この手数料は名古屋市の案内によるものです(名古屋市「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明」)。生涯を通じて1つか2つの本籍にとどまった方であれば4通から6通ほど、転勤や転居を重ねた方であれば10通を超えることもあります。※事案により異なります。
期間は、広域交付で取れる分だけなら窓口での待ち時間で済みますが、古い除籍が混じると郵送のやり取りが入り、1つの役所につき1週間から10日ほどを見ておくと安心です。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになり、ご自身で届け出ができるのは令和8年(2026年)5月25日までです。相続登記の申請義務にも期限がありますので、この1年は戸籍と登記の両方に節目が重なります。
氏名の振り仮名については、改正戸籍法が令和7年(2025年)5月26日に施行されました。市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が送られており、施行日から1年以内であれば、内容が違う場合に届出ができます。届出に手数料はかからず、しなかったことへの罰則もありませんが、その場合は市区町村長が振り仮名を記載します(法務省「戸籍にフリガナが記載されます」)。通知が郵便物に紛れたままのご家庭もありますので、この機会にご確認ください。
相続登記のほうは、令和6年(2024年)4月1日から申請が義務になりました。「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申請し、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生していた相続については、令和9年(2027年)3月31日までが期限とされています(法務省「相続登記の申請義務化について」)。戸籍集めはその登記に取りかかるための最初の作業ですので、期限から逆算して早めに手配を始めておくほうが落ち着いて進められます。
相談の場でよくいただくご質問をまとめました。いずれも制度の一般的な取扱いについてのご説明で、実際の可否は市区町村の窓口や登記所の判断によって変わることがあります。
戸籍の届出などを扱う市区町村の窓口で請求できます。名古屋市にお住まいであれば、お住まいの区の区役所が窓口です。ご本人が窓口に出向き、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。
配偶者は請求できる範囲に含まれていますので、取得できます。ただし、ご主人の出生までさかのぼる戸籍の中に、コンピュータ化されていないものが含まれていれば、その分は本籍地への請求になります。
おじの戸籍は直系にあたりませんので、広域交付では請求できません。本籍地の市区町村へ郵送などで請求することになります。ご自身で進めるのが難しいときは、司法書士が職務上請求で取り寄せる方法もあります。
相続登記の申請では、相続関係説明図を一緒に提出すると、戸籍の証明書の原本を返してもらえます(法務局の案内でも、この場合は戸籍の証明書のコピーの作成・提出は不要とされています)。複数の手続きで使う予定があるときは、法定相続情報一覧図の写しが便利です。
広域交付で取れるところまでご自身で進め、そこから先を専門家に引き継ぐ形も選べます。取れた戸籍と、窓口で出せないと言われた分をお持ちいただければ、続きから作業を始められます。
手書きの明治や大正の戸籍は文字が崩れていて、どこの町から移ってきたのか判読しづらいこともあります。一方で、ご自身で集められる範囲も広がりました。相続人がお子さんだけで本籍の移動が少ないご家庭なら、区役所へ一度足を運べば必要な戸籍がそろうこともあります。
当事務所は名古屋市東区白壁にあり、名古屋市内のほか、春日井をはじめとする愛知県内、岐阜県からのご相談もお受けしています。集めかけの戸籍を封筒ごとお持ちになる方も多くいらっしゃいます。どこまで進んでいて、あと何が足りないのかを一緒に確認するところから始めますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事は 2026年9月9日 時点の情報です。制度や手数料は改正されることがありますので、最新の取扱いは法務局・市区町村の窓口等でご確認ください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。
監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。
相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年9月9日