遺言書とは、ご自身が亡くなった後、財産を「誰に」「どのように」遺すかを、
ご自身の意思で定めておく書面です。
法律で定められた方式に従って作成することで、法的な効力を持ちます。
遺言書を遺しておくことは、残されたご家族が遺産分割で悩んだり、争ったりすることを防ぐ、
何よりの思いやりです。
| 自筆証書遺言 | ご自身で手書きする方式。手軽だが、形式の不備で無効になる リスクがある。法務局での保管制度の利用も可能。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成する方式。費用はかかるが、 形式不備の心配が少なく、原本が公証役場に保管されるため安心。 |
確実性を重視される場合は、公正証書遺言をおすすめすることが多いですが、
ご事情に合わせて最適な方式をご提案します。
「どう書けばよいか分からない」という段階からのご相談を歓迎します。
ご希望を丁寧に伺ったうえで、法的に有効で、かつご本人のお気持ちが正しく実現される
遺言書になるよう、文案の作成から証人の手配、公証役場との調整までをお手伝いいたします。
遺言の内容を実現する「遺言執行者」のご相談も承ります。