遺言書とは、ご自身が亡くなった後、財産を「誰に」「どのように」遺すかを、
ご自身の意思で定めておく書面です。
法律で定められた方式に従って作成することで、法的な効力を持ちます。
遺言書を遺しておくことは、残されたご家族が遺産分割で悩んだり、争ったりすることを防ぐ、
何よりの思いやりです。
| 自筆証書遺言 | ご自身で手書きする方式。手軽だが、形式の不備で無効になる リスクがある。法務局での保管制度の利用も可能。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成する方式。費用はかかるが、 形式不備の心配が少なく、原本が公証役場に保管されるため安心。 |
確実性を重視される場合は、公正証書遺言をおすすめすることが多いですが、
ご事情に合わせて最適な方式をご提案します。
「どう書けばよいか分からない」という段階からのご相談を歓迎します。
ご希望を丁寧に伺ったうえで、法的に有効で、かつご本人のお気持ちが正しく実現される
遺言書になるよう、文案の作成から証人の手配、公証役場との調整までをお手伝いいたします。
遺言の内容を実現する「遺言執行者」のご相談も承ります。
ご相談から作成まで、おおむね1か月前後が目安です。
体調などで公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人にご自宅や病院へ来てもらうこともできます(別途、公証人の出張の費用がかかります)。
自筆証書遺言は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、原本を法務局で保管してもらえ、紛失や書き換えの心配がなくなります(申請手数料3,900円)。
この制度で保管された遺言書と公正証書遺言は、相続が始まった後の家庭裁判所の「検認」が不要です。
ご自宅で保管していた自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けてから手続きに使います。
| お一人 | 110,000円 |
| ご夫婦で同時に作成する場合の2人目 | 55,000円 |
| お一人 | 55,000円 |
| 遺言執行の報酬 | 相続手続きまるごとプラン(遺産承継)と同じ料金表(最低330,000円) |
登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。
15歳以上であれば作成できます(民法961条)。一方で、認知症などで判断能力が低下すると作成が難しくなることがあるため、お元気なうちの作成をおすすめします。
いつでも書き直せます。前の遺言と内容が食い違う部分は、新しい遺言が優先されます。ご家族の状況や財産が変わったときは、内容を見直しましょう。
配偶者・子・父母などの相続人に法律で保障された、最低限の取り分です(兄弟姉妹にはありません)。遺留分を侵害する遺言も無効ではありませんが、後で金銭を請求されることがあります。遺留分に配慮した文案をご提案します。
相続人になる予定の方やその配偶者などは、証人になれません。当事務所で証人2名を手配できますので、ご家族やご友人に頼む必要はありません。
遺言の内容を確実に実現するために、指定をおすすめします。遺言執行者がいれば、預貯金の解約や不動産の名義変更を進めやすくなり、相続人の負担が軽くなります。当事務所を遺言執行者に指定していただくこともできます。
名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。
監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日