口座の名義人が亡くなると、その預貯金口座は凍結され、相続人であっても
自由に引き出すことができなくなります。預貯金を相続人が受け取るためには、
金融機関ごとに所定の解約(払戻し)手続きを行う必要があります。
預貯金の解約は、一見シンプルに思えて、実際には次のような負担が生じがちです。
特に、お取引のある金融機関が複数にわたる場合、
ご遺族おひとりで進めるには大きな手間と時間がかかります。
当事務所では、必要書類の収集から、各金融機関への提出書類の作成、手続きの代行までを
お任せいただけます。何行ものお取引がある場合や、ご遠方の金融機関の場合でも、
まとめて対応いたしますので、ご遺族の負担を大きく減らすことができます。
「どの口座があるか分からない」という段階でも構いません。
通帳やお手元の資料を拝見しながら、必要な手続きを整理してご案内いたします。
書類の提出から払戻しまでは、金融機関によって異なりますが、おおむね2週間から1か月ほどが目安です。
必要書類は金融機関ごとに少しずつ異なります。
法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍の束を金融機関ごとに提出し直す手間が省けます。
遺産分割の話し合いがまとまる前でも、「預貯金の仮払い制度」を使えば、相続人の一人が単独で一定額を引き出せます(民法909条の2)。
引き出せる額は、金融機関ごとに「亡くなった日の預貯金額 × 3分の1 × その方の法定相続分」で、同じ金融機関からは150万円が上限です。
葬儀費用や当面の生活費にお困りの場合もご相談ください。
| 1つ目の金融機関 | 33,000円 |
| 2つ目からの金融機関 | 1機関につき22,000円 |
| 単独でのご依頼 | 22,000円 |
| ほかの手続きと同時のご依頼 | 11,000円 |
登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。
金融機関が名義人の死亡を知った時点で、入出金が止まります。役所に死亡届を出しても、そのことが金融機関へ自動的に伝わるわけではありません。公共料金などの引き落とし口座になっている場合は、早めに支払い方法の変更を進めておくと安心です。
できます。遺産分割協議書や金融機関所定の書類に、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書をそろえれば、代表者が手続きを進められます。当事務所がご依頼を受けて、代わりに手続きを行うこともできます。
通帳やキャッシュカード、郵便物、スマートフォンのアプリなどを手がかりに調べます。心当たりのある金融機関には、相続人から残高証明書や取引の有無の照会を請求できます。当事務所でも、手がかりの洗い出しからお手伝いします。
葬儀費用などに使った場合は、領収書を保管し、ほかの相続人に説明できるようにしておきましょう。遺産分割の前に引き出された預金も、相続人全員の同意(引き出した本人の同意は不要)があれば、遺産に含めて分けることができます(民法906条の2)。借金があって相続放棄を考えている場合は、使い方によって放棄できなくなることもあるため、早めにご相談ください。
名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。
監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日