預貯金の解約|名古屋の相続専門司法書士

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預貯金の解約

口座の名義人が亡くなると、その預貯金口座は凍結され、相続人であっても
自由に引き出すことができなくなります。預貯金を相続人が受け取るためには、
金融機関ごとに所定の解約(払戻し)手続きを行う必要があります。

手続きが負担になりやすい理由

預貯金の解約は、一見シンプルに思えて、実際には次のような負担が生じがちです。

特に、お取引のある金融機関が複数にわたる場合、
ご遺族おひとりで進めるには大きな手間と時間がかかります。

当事務所のサポート

当事務所では、必要書類の収集から、各金融機関への提出書類の作成、手続きの代行までを
お任せいただけます。何行ものお取引がある場合や、ご遠方の金融機関の場合でも、
まとめて対応いたしますので、ご遺族の負担を大きく減らすことができます。
「どの口座があるか分からない」という段階でも構いません。
通帳やお手元の資料を拝見しながら、必要な手続きを整理してご案内いたします。

主な取扱い業務主な取扱い業務
相続登記相続登記
不動産の名義変更不動産の名義変更
預貯金の解約預貯金の解約
相続放棄相続放棄
遺言書作成遺言書作成
生前対策生前対策
家族信託家族信託
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