口座の名義人が亡くなると、その預貯金口座は凍結され、相続人であっても
自由に引き出すことができなくなります。預貯金を相続人が受け取るためには、
金融機関ごとに所定の解約(払戻し)手続きを行う必要があります。
預貯金の解約は、一見シンプルに思えて、実際には次のような負担が生じがちです。
特に、お取引のある金融機関が複数にわたる場合、
ご遺族おひとりで進めるには大きな手間と時間がかかります。
当事務所では、必要書類の収集から、各金融機関への提出書類の作成、手続きの代行までを
お任せいただけます。何行ものお取引がある場合や、ご遠方の金融機関の場合でも、
まとめて対応いたしますので、ご遺族の負担を大きく減らすことができます。
「どの口座があるか分からない」という段階でも構いません。
通帳やお手元の資料を拝見しながら、必要な手続きを整理してご案内いたします。