相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなったときに、
その名義を相続人へ変更する手続きのことです。法務局に申請して行います。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記を申請する必要があり、
正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に相続した未登記の不動産も対象となりますので、
「昔のことだから」と放置せず、早めにご確認ください。
名義変更をしないままにしておくと、過料の対象となるだけでなく、
その不動産を売却・担保提供できない、さらに相続が重なって相続人が大人数になり、
手続きが一層複雑になる、といった問題が生じます。
早めの手続きが、ご家族の負担を軽くします。
戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、
相続登記に必要な手続きを一括してお任せいただけます。
名古屋市東区をはじめ、愛知県・岐阜県の不動産はもちろん、
ご遠方の不動産についても対応いたします。
「うちの場合はどうなるのか」を知るところから始めましょう。まずはお気軽にご相談ください。