
名古屋市東区で親御さんを見送られたあと、ご相談にみえる方がまず迷われるのが行き先です。戸籍は区役所、評価証明書は市税事務所、登記は法務局と、用件ごとに窓口が分かれているためです。東区の相続は、東区の中で済む手続きと、中区の三の丸まで出向く手続きとに分かれます。
お彼岸が過ぎて名古屋も朝晩の空気が入れ替わり、ご家族が顔をそろえた折に相続の話が出たというご相談が増える時期です。回る先と順番を先に知っておかれると、往復の手間が減ります。
東区にお住まいだった方の相続では、戸籍は東区役所、固定資産の評価証明書は栄市税事務所、不動産の相続登記は名古屋法務局の本局、相続税の申告は名古屋東税務署、相続放棄や遺産分割の調停は名古屋家庭裁判所が行き先になります。
| 用件 | 行き先 | 所在地 |
|---|---|---|
| 戸籍・住民票 | 東区役所 市民課 | 東区筒井一丁目 |
| 固定資産の評価証明書 | 栄市税事務所 | 東区東桜一丁目 |
| 不動産の相続登記 | 名古屋法務局 本局 | 中区三の丸二丁目 |
| 法定相続情報一覧図 | 名古屋法務局 本局 | 中区三の丸二丁目 |
| 相続税の申告 | 名古屋東税務署 | 東区主税町三丁目 |
| 相続放棄・遺産分割調停 | 名古屋家庭裁判所 | 中区三の丸一丁目 |
| 公正証書遺言 | 葵町公証役場 | 東区代官町 |
| 自筆証書遺言の保管 | 名古屋法務局 本局 | 中区三の丸二丁目 |
表1 名古屋市東区にお住まいだった方の相続で、おもな手続きの行き先です(名古屋市・法務局・国税庁・裁判所の各資料、2026年10月3日確認)。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります
このうち東区役所、栄市税事務所、名古屋東税務署、葵町公証役場は東区の中にあります。名古屋法務局の本局と名古屋家庭裁判所は中区三の丸の官庁街にあり、どちらも地下鉄名城線の名古屋城駅が最寄りです。戸籍がそろっていないと評価証明書も登記も先へ進みませんので、順番が大切になります。
東区役所の市民課は区役所の1階にあり、窓口番号は4と5です。受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分までで、祝日と年末年始は閉まっています。戸籍全部事項証明書は1通450円です。
相続の戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までをつなげて集めます。令和6年(2024年)3月1日からは、本籍が名古屋市外にある戸籍も東区役所の窓口で請求できるようになりました(名古屋市)。請求できるのは本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属です。
この広域交付には、押さえておきたい点があります。名古屋市は「代理人による請求はできません。」「郵送での請求や栄サービスセンターでの請求はできません。」と案内しています。窓口は区役所市民課または支所区民生活課に限られますので、平日に出向く段取りが要ります。除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円、住民票の写しと戸籍の附票の写しは1通300円です(名古屋市)。
東区の土地や建物の固定資産課税台帳記載事項証明書は、東区東桜一丁目にある栄市税事務所で取れます。手数料は令和8年(2026年)10月1日から1件400円に改まりました。受付は平日の午前8時45分から午後5時15分までです。
栄市税事務所は千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区を担当しており、NHK名古屋放送センタービルの8階に入っています。地下鉄栄駅の東改札から直結するオアシス21を北東へ進むとたどり着きます(名古屋市)。オアシス21のあたりは東区と中区の境ですので、東区役所からも離れていません。
相続人の立場で亡くなった方名義の証明書を請求するときは、相続人であることを確認できる書類が要ります。名古屋市は「相続人であることを確認できる書類(戸籍、遺産分割協議書など)」と案内しています。戸籍を先に集めておく理由のひとつが、ここにあります。
評価証明書が要るのは、相続登記の登録免許税を計算するためです。相続による所有権の移転の登記は1000分の4で、課税標準は「市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。」とされています(法務局「登録免許税の計算」)。
東区の不動産の相続登記は、中区三の丸二丁目の名古屋法務局本局が管轄します。窓口対応時間は午前9時から午後5時までで、地下鉄名城線の名古屋城駅5番出口から歩いて2分ほどの名古屋合同庁舎第1号館に入っています。
本局が不動産登記を担当するのは「名古屋市の内 中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区」などの区域です(名古屋法務局)。白壁や主税町の不動産も、大曽根や筒井の不動産も、この本局が受け付けます。法定相続情報一覧図の申出と、自筆証書遺言書の保管も同じ庁で扱っています。
相続登記は令和6年(2024年)4月1日から申請が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると「10万円以下の過料の適用対象となることとされました」と法務省は説明しています。施行日前に開始した相続は「令和9年3月31日まで」が期限です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。期限が近づいても話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記という方法もあります。
私がお受けしたご相談でも、戸籍を集めないまま先に法務局へ行かれ、その日は何もできずに戻られた方がいらっしゃいました。相続人を示す戸籍がそろっていなかったためです。東区から名古屋城駅までは地下鉄で数分ですので軽く考えられたのだと思いますが、区役所と法務局を別の日に回ることになりました。順番を先にお伝えしておけばよかったと、こちらも省みた一件です。※事例は個人情報保護のため一部を改めています。
名古屋法務局には無料登記相談があり、本局と春日井支局をはじめ愛知県内6か所で開かれています。予約は電話で、「予約受付時間は、平日午前9時~午後5時」とされています。パソコンやスマートフォンから使えるウェブ登記手続案内も予約制で、利用時間は「午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)」、土日祝日と年末年始は使えません(名古屋法務局)。
東区を管轄するのは名古屋東税務署で、主税町三丁目の名古屋第三国税総合庁舎にあります。相続税の申告と納税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。」とされています。
提出先は「被相続人の住所地を所轄する税務署です。」ですので、東区にお住まいだった方なら名古屋東税務署になります(国税庁)。庁舎は令和3年(2021年)5月17日からこの場所にあり、市バスの清水口バス停と東片端バス停から徒歩5分、地下鉄桜通線の高岳駅から徒歩15分です。
主税町といえば、長屋門や旧豊田佐助邸が残る文化のみちの一角です。白壁から歩いて行ける距離に税務署があることは、意外と知られていません。相続税がかかるかどうかの見極めや税額の計算、個別の課税関係については、税理士か税務署にご確認ください。
相続放棄の申述や遺産分割の調停は、中区三の丸一丁目の名古屋家庭裁判所に申し立てます。名古屋市は本庁の管轄で、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限があります。
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所ですので、東区にお住まいだった方なら本庁になります。地下鉄名城線の名古屋城駅から徒歩10分で、法務局の本局とは三の丸の官庁街を挟んで向かい合う位置関係です(裁判所)。
窓口は用件ごとに分かれています。裁判所の窓口案内によると、遺産分割に関する申立ては「遺産分割センター 家簡裁庁舎3階」、それ以外の調停と審判の申立て及び手続案内は「家事受付センター 家簡裁庁舎1階」、後見開始の申立ては「後見センター 家簡裁庁舎1階」です。初めて行かれるときは、電話で確かめてから出向かれるほうが確実です。
家庭裁判所の手続きについて、司法書士は提出する書類の作成という立場でお手伝いします。手続きそのものを代理することはできません。相続人のあいだで争いがある場合は、弁護士へのご相談が適しています。
公正証書遺言は東区代官町の葵町公証役場で作れます。自筆で書いた遺言を法務局に預ける制度は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所で申請します。
葵町公証役場は代官町35番16号の第一富士ビル3階にあります。名古屋市内にはほかに熱田公証役場と名古屋駅前公証役場があり、どこで作っても差し支えありません(名古屋法務局)。東区なら、代官町までは白壁からも大曽根からも近い場所です。
自筆証書遺言書保管制度を使われる場合、東区にお住まいの方は名古屋法務局の本局を選べます。名古屋法務局は「名古屋法務局の出張所(熱田、名東、豊川)では申請ができませんので、ご注意ください」と案内しており、「すべての手続で予約が必要です」ともしています。予約はインターネットが24時間365日、窓口と電話でも受け付けています。
手数料は、保管の申請が「一件につき,3900円」、相続が起きたあとにご遺族が取る遺言書情報証明書が「一通につき,1400円」です(法務省)。公正証書遺言にかかる費用は、公証役場にお尋ねください。
東区での相続手続きについて、ご相談の場でよくお尋ねいただく点をまとめました。窓口の場所と予約の要否を先に押さえておかれると、一度の来庁で用件が済むことが多くなります。
本籍が名古屋市内にある戸籍は、証明書交付センターへ郵送で請求できます。ただし、本籍が市外にある戸籍も取れる広域交付については、名古屋市が「郵送での請求や栄サービスセンターでの請求はできません。」と案内していますので、東区役所の市民課の窓口へ出向くことになります。
取れます。名古屋市は、市税に関する証明は市税事務所のほか区役所・支所の税務窓口でも発行でき、お住まいの地域を担当する窓口以外でも請求できると案内しています。戸籍を取りに東区役所へ行かれるのであれば、同じ日に税務窓口へ回るという進め方もあります。
要ります。無料登記相談もウェブ登記手続案内も予約制です。無料登記相談の予約は電話で、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。予約の状況によっては、法務局以外の場所で愛知県司法書士会が行う無料登記相談を案内されることもあります。
できます。ウェブ登記手続案内は「登記の管轄に関係なく、ご利用いただけます」とされていますので、岐阜や三河にお住まいのご相続人でも使えます。東区の不動産であれば、申請先はいずれにしても名古屋法務局の本局です。
まず東区役所で戸籍をそろえ、次に栄市税事務所で評価証明書を取り、そのうえで名古屋法務局の本局へ相続登記を申請します。これが東区の不動産を引き継ぐときの基本の流れになります。
| ご状況 | 考えられる進め方 |
|---|---|
| 東区の実家を引き継ぐ | 東区役所で戸籍、栄市税事務所で評価証明書をそろえます |
| 話し合いがまとまらない | 相続人申告登記で義務を果たす方法もあります |
| 借金のほうが多そう | 3か月以内に名古屋家庭裁判所へ相続放棄を申述します |
| 相続人が遠方にいる | 郵送や電話で手配できる書類から先に集めます |
| 相続税がかかりそう | 10か月以内に名古屋東税務署へ。税理士にもご相談ください |
| 自分で登記したい | 法務局のウェブ登記手続案内を予約して進めます |
| 遺言を残しておきたい | 葵町公証役場か、法務局の保管制度を検討します |
表2 ご状況ごとの進め方の目安です(法務省・法務局・裁判所・国税庁の各資料、2026年10月3日確認)。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります
相続税の申告が必要になりそうなときは、10か月という期限が先に来ますので、戸籍集めと並行して税理士にご相談ください。借金のほうが多いと分かったときは、3か月という期限がさらに手前にあります。期限の近いものから手をつけると、迷いが少なくなります。
名古屋の相続登記と東区の窓口まわりについて、迷われたらお気軽にご相談ください。白壁の事務所で、どこへ何を持って行けばよいかを一緒に整理します。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧」「07 管轄/遺言書保管所一覧」、名古屋法務局「名古屋法務局 本局」「相続登記を検討されている方へー無料登記相談のご案内ー」「ウェブ登記手続案内について」「『自筆証書遺言書保管制度』について」「公証役場一覧」、法務局「登録免許税の計算」、国税庁「相続税の申告と納税」「名古屋東税務署」、裁判所「名古屋家庭裁判所」「窓口案内」、名古屋市「区役所・保健センター窓口案内[東区]」「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明」「令和6年3月1日より、本籍地が市外の戸籍証明書等を取得できるようになりました」「市税に関する証明の種類と手数料・必要書類・発行窓口について」「栄市税事務所への交通アクセス」
この記事は 2026年10月3日 時点の情報です。制度や手数料は改正されることがありますので、最新の取扱いは法務局・市区町村の窓口等でご確認ください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。認定司法書士が代理できるのは、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない簡易裁判所の請求事件に限られます。個別の事情によって結論は変わります。
監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。
相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年10月3日
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