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2026年09月23日

法定相続分とは|誰がどれだけ相続するのかを司法書士が解説

名古屋のやさしい相続相談室|司法書士法人白壁事務所(しらかべ)

秋のお彼岸でご親族が集まったあと、名古屋市東区の事務所には「うちは誰が、どれだけ受け取ることになるのでしょうか」というお尋ねが増えてまいります。法律が定めている取り分を法定相続分といい、配偶者と子が相続人であれば、配偶者が2分の1、子が2分の1というのが基準です(国税庁「相続人の範囲と法定相続分」)。


ただし、この割合どおりに分けなければならないというものではありません。相続人全員で話し合って、別の分け方に決めることもできます。法定相続分は、話し合いの出発点であり、話し合いがまとまらないときの基準でもあります。



法定相続分とは、法律が定めた取り分の割合です


法定相続分は、相続人それぞれの取り分として法律が定めた割合です。遺産の分け方を話し合うときの出発点になり、話し合いがまとまらないときや、相続開始から10年を過ぎたときには分け方の基準になります。


大阪法務局の案内資料は、法定相続分を「被相続人の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取分として法律上定められた割合をいいます」と説明しています(大阪法務局「遺言書保管制度」の案内資料)。財産ごとに線が引かれるわけではなく、遺産全体に対する割合として決まっている点を、はじめに押さえておきたいところです。


実務でこの割合が顔を出すのは、遺産分割の話し合いをはじめるとき、話し合いを待たずに不動産の名義を動かすとき、そして相続税の計算をするときです。相続人全員の合意が整っているあいだは、この割合にしばられずに分け方を決められます。


まず、誰が相続人になるのかを確かめます


配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の方は子、直系尊属、兄弟姉妹という順序で相続人になります。先の順位の方がいるあいだは、あとの順位の方は相続人になりません。割合を考えるのは、この顔ぶれが確定してからです。


国税庁の説明では、第1順位が「死亡した人の子供」、第2順位が「死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)」、第3順位が「死亡した人の兄弟姉妹」とされています。父母も祖父母もいるときは「死亡した人により近い世代である父母の方を優先します」という扱いです(国税庁「相続人の範囲と法定相続分」)。


同じ資料には、見落としやすい注意書きも添えられています。「相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます」、そして「内縁関係の人は、相続人に含まれません」という2点です。長年連れ添ったパートナーであっても、婚姻の届出がなければ法定相続分はありません。


私が担当した案件でも、お子さんのいらっしゃらない方の相続で、ご兄弟とすでに亡くなったご兄弟のお子さんまで相続人になり、集めた戸籍が厚い束になったことがあります。春日井や岐阜のご実家から取り寄せる分もあり、顔ぶれが固まるまでにひと月ほどかかりました。割合の計算よりも、誰が相続人なのかを確かめる作業のほうに時間がかかることは、めずらしくありません。※事例は個人情報保護のため一部を改めています。


相続人の組み合わせで、割合が変わります


配偶者と子であれば配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属であれば配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹であれば配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となります。配偶者と組む相手によって、配偶者の取り分が変わる形です。







相続人の組み合わせ配偶者の相続分配偶者以外の相続分
配偶者と子2分の12分の1(人数で均等に分けます)
配偶者と直系尊属3分の23分の1(人数で均等に分けます)
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1(人数で均等に分けます)

表1 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」(令和8年4月1日現在法令等)をもとに作成しました。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります


子や直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、その順位にあてられた割合を人数で分けます。国税庁は「子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます」としています。たとえば配偶者とお子さん2人であれば、配偶者が2分の1、お子さんはそれぞれ4分の1ずつという計算です。


子や兄弟姉妹が先に亡くなっているとき


相続人になるはずだった子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といい、亡くなった方が受け取るはずだった割合を、その子が引き継ぎます。


東京ブロック管内法務局の相続登記ガイドブックは、配偶者と子A・Bがいて、被相続人より先にAが亡くなっていた事例について「Aは、相続人になりません。ただし、Aに子C(被相続人の孫)がいるときは、CがAを代襲し、配偶者及びBと共に共同相続人となります」と説明しています(東京ブロック管内法務局「相続登記ガイドブック(詳細編)Q&A編」問12)。Aにお子さんが2人いれば、Aの割合をさらに2人で分けます。


子については「その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります」とされ、孫、ひ孫へと下の世代に続きます。兄弟姉妹については「その人の子供が相続人となります」とされており、甥や姪が相続人になります(国税庁「相続人の範囲と法定相続分」)。


割合どおりに分けなくてもかまいません


相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分け方に決められます。遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先します。法定相続分は、合意も遺言もないときに立ち返る基準だとお考えください。


相続財産の分け方について、先ほどのガイドブックは「主に、次の方法があります。1 遺言書の内容に従う。2 遺産分割協議による。遺言書がない場合に、相続人全員で話し合って決める方法です」と整理しています(同 問6)。話し合いで決まった内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添えます。


実際のご相談でも、ご自宅にお住まいの配偶者が不動産を、ほかのご兄弟が預貯金を、という形に落ち着くことは多くあります。割合をぴたりと合わせるより、誰が何を引き継ぐと暮らしが続くかで考えたほうが、話が前に進みます。どうしてもまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停という手続もあります(同 Q&A編)。


法定相続分のまま登記しておくという方法


分け方が決まっていなくても、法定相続分の割合で相続登記をしておくことができます。この登記は共同相続人の1人から申請でき、ほかの相続人の協力を待たずに名義を動かせます。


ガイドブックは「共同相続人の1人は、その全員のために、単独で共同相続の登記を申請することができます」としています(同 問25)。話し合いが長引きそうなときの選択肢のひとつです。


ただし、気をつけたい点が2つあります。ひとつは、申請人にならなかった相続人には登記識別情報(いわゆる権利証にあたるもの)が通知されないことです(法務局「登記申請書の記載例(相続・法定相続)」)。もうひとつは、あとから遺産分割が成立したときに、登記をもう一度することになる点です。法務省は「遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することが義務付けられました」と説明しています(法務省「相続登記の申請義務化について」)。


手続きが二度になるのを避けたい場合は、相続人であることを届け出るだけの相続人申告登記という方法もあります。どちらを選ぶかは、話し合いの見通しとご家族のご事情によって変わります。


相続開始から10年を過ぎると、法定相続分が基準になります


令和5年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を過ぎたあとの遺産分割は、原則として法定相続分(または指定相続分)によることになりました。介護や生前の援助といった事情は、反映させにくくなります。


法務省の資料は「相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による」と説明しています(法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」・新民法904条の3)。例外として挙げられているのは、10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき、そして10年の期間満了前6か月以内にやむを得ない事由があり、その事由が消滅してから6か月を経過する前に家庭裁判所に遺産分割請求をしたときの2つです。


この10年という区切りは、「そのうち話し合おう」と思っているうちに過ぎてまいります。固定資産税の通知が届く4月に、ご実家の名義が誰のままになっているかを確かめていただくと、時間の経ち方が見えてきます。









ご状況法定相続分の考え方
相続を放棄した方がいる初めから相続人でなかったものとして残る方で分けます
子が先に亡くなり孫がいる孫がその子を代襲して相続人になります
内縁のパートナーがいる相続人には含まれません
養子に出た子がいる相続権があります(特別養子縁組の場合を除きます)
相続開始から10年を過ぎた原則として法定相続分が分け方の基準になります

表2 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」、東京ブロック管内法務局「相続登記ガイドブック(詳細編)Q&A編」問11・問12、法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」をもとに作成しました。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります


よくいただくご質問


法定相続分については、割合そのものよりも「うちは例外にあたるのではないか」というご質問を多くいただきます。ご相談の現場でよく出るものを4つ、一次情報にあたる範囲でお答えします。


遺言書があるときも、法定相続分で分けるのですか


遺言書がある場合は、原則としてその内容に従うことになります(東京ブロック管内法務局「相続登記ガイドブック(詳細編)Q&A編」問6)。法定相続分は、遺言書がなく、相続人の合意もまとまらないときの基準です。なお、大阪法務局の案内資料は、兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人には最低限保障される遺産取得分(遺留分)があると説明しています。


相続人の1人が「自分はいらない」と言っています。その分はどうなりますか


家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、その方は初めから相続人でなかったものとして扱われ、残る相続人で分けることになります(国税庁「相続人の範囲と法定相続分」)。申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います(裁判所「相続の放棄の申述」)。口頭で「いらない」とおっしゃるだけでは、この扱いにはなりません。


養子に出た子や、養子として迎えた子の相続分はどうなりますか


養子に出た方にも相続権があります。ガイドブックは「養子に行った兄弟にも相続権はあります。ただし、特別養子縁組による養子の場合は、実方との親族関係は終了するので、相続権はありません」と説明しています(同 問11)。迎えた養子は実子と同じ順位の相続人として扱われますので、人数が増えればその分だけ1人あたりの割合が小さくなります。


婚姻関係にない父母のあいだに生まれた子の相続分は、半分になるのですか


平成25年12月の民法改正により、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じになりました。平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます(法務省「民法の一部が改正されました」)。それより前に開始した相続では取扱いが異なりますので、古い相続が手つかずで残っている場合は、開始した時期を確かめるところからはじめます。


まとめ


法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1が基準です。手間がかかるのは割合の計算よりも、相続人の顔ぶれを戸籍で固める作業のほうです。


ご実家の登記簿に誰の名前が載っているか、相続人が何人になりそうか。この2つが分かるだけでも、次の一手は決めやすくなります。名古屋市東区白壁の当事務所では、愛知・岐阜のご相談をお受けしています。戸籍の束を前に手が止まってしまったときは、まずはお気軽にご相談ください。


出典



この記事は 2026年9月23日 時点の情報です。制度や手数料は改正されることがありますので、最新の取扱いは法務局・裁判所等でご確認ください。


本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。


監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。
相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年9月23日


相続登記や遺産分割のご相談は、司法書士法人白壁事務所(しらかべ)(名古屋のやさしい相続相談室)へ。まずはお気軽にご相談ください。

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