成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でなくなった方に
代わって、財産の管理や契約などを行い、その方の権利と暮らしを守るための制度です。
判断能力が衰えると、預貯金の引き出しや不動産の売却、福祉サービスの契約などが、
ご本人だけでは難しくなります。成年後見制度を利用することで、
ご本人を法的に支える「後見人」等を選任し、安心して生活を続けられるよう支援します。
| 法定後見 | すでに判断能力が衰えている場合に、家庭裁判所が後見人等を 選任する制度。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」 の3類型があります。 |
| 任意後見 | 判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて、 ご自身で支援者と支援内容を契約で決めておく制度。 |
法定後見の申立てに必要な書類の収集・作成から、家庭裁判所への申立てまでをサポートいたします。
また、任意後見契約のご相談にも対応しております。
当事務所では、後見人や保佐人として実際に就任した実務経験もございますので、
制度のメリット・注意点を、現場の視点を交えて分かりやすくご説明いたします。
申立てから審判まで、おおむね1〜2か月が目安です。医師による鑑定が必要と判断された場合は、さらに時間がかかることがあります。
申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
名古屋市・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市にお住まいの方は、名古屋家庭裁判所(本庁)が申立先です。
裁判所には、申立手数料(収入印紙800円)、登記手数料(収入印紙2,600円)、郵便切手を納め、鑑定が行われる場合は鑑定費用が別途必要です。
後見人等は、ご本人の財産を管理し、家庭裁判所へ定期的に報告します。
現在の制度では、後見はご本人の判断能力が回復しない限り続き、途中でやめることはできません。
どなたが後見人に選ばれるかは家庭裁判所が決めるため、ご家族の候補者が選ばれないこともあります。
| 後見・保佐・補助の申立て | 110,000円 |
登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。
申立ての際に、ご家族を後見人の候補者として挙げることができます。ただし、最終的には家庭裁判所が判断し、財産の内容などによっては司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
専門職が後見人に選ばれた場合は、家庭裁判所が決める報酬を、ご本人の財産から支払います。ご家族が後見人の場合も報酬を求めることはできますが、求めないことも少なくありません。
ご本人の判断能力が低下していると、ご家族であっても、原則として預金の引き出しや解約はできません。成年後見の申立てを行い、後見人が手続きを行うのが基本です。お元気なうちであれば、家族信託や任意後見で備えることもできます。
すでに判断能力が低下している場合は法定後見、まだお元気なうちに将来に備えるなら任意後見です。任意後見では、支援してもらう人や内容をご自身で決めておくことができます。
名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。
監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日