
ご家族が亡くなったあと、相続の手続きは大きく分けて「期限のあるもの」と「期限のないもの」に分かれます。先に手をつけるべきは前者で、なかでも相続放棄の3か月、相続税の申告の10か月、相続登記の3年が三つの節目になります。この順番さえつかんでおけば、あとは一つずつ片づけていけば間に合います。
名古屋市東区の事務所で相続のご相談をお受けしていると、いちばん多いのが「何から手をつけたらいいのか分からない」というお声です。役所からは書類が届き、銀行では口座が止まり、親戚からは「早く分けよう」と言われる。悲しむ間もなく判断を迫られるのが相続です。この記事では、相続の手続き全体を時間軸に沿って並べ直し、それぞれの段階で何をすればよいのかを整理します。個別の事情によって順番が前後することもありますので、迷われたときの地図としてお使いください。
相続手続きには法律で期限が定められたものがあり、過ぎると選択肢が失われたり、金銭的な不利益が生じたりします。まず期限のあるものを日付で押さえ、そのうえで戸籍集めや遺産分割の話し合いを進めるのが、遠回りに見えていちばん確実な順序です。
期限を一覧にすると、次のようになります。
| 期限 | 手続き | 起算点 | 根拠・窓口 |
|---|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知ったとき | 家庭裁判所(裁判所) |
| 4か月以内 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告) | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 税務署(国税庁) |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日 | 税務署(国税庁) |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 相続の開始と、その不動産の所有権を取得したことを知った日 | 法務局(法務省) |
このうち3か月と4か月と10か月は、いずれも「知った日」から数えます。亡くなった日そのものではありません。遠方に住んでいて数か月後に訃報を知ったという場合、起算点は知った日になります。ご相談のなかでもここを勘違いされている方が多いところです。
期限のない手続きもあります。遺産分割の話し合いそのものに期限はありませんし、預貯金の解約にも法律上の期限はありません。ただし相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で特別受益や寄与分を主張することが原則としてできなくなります。「いつでもできる」と思っていると、選べる分け方が狭まっていきます。
亡くなってから最初の2週間は、相続そのものより「届出」の期間です。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内、年金の受給停止や健康保険の資格喪失の届出はおおむね14日以内が目安になります。この段階では相続の中身を決める必要はありません。
死亡届は、多くの場合、葬儀社が代行してくれます。そのあと、世帯主の変更届、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証の返却、介護保険被保険者証の返却、年金の受給停止といった手続きが続きます。名古屋市の場合は区役所の市民課と保険年金課が窓口になりますので、一度に済ませられるよう、必要なものを電話で確認してから出向かれると往復が減ります。
このとき同時に進めておくと後が楽なのが、金融機関への連絡です。ただし、連絡すると口座は凍結されます。公共料金の引き落としや家賃の受け取りにその口座を使っている場合は、先に振替先を変えておかないと生活が回らなくなります。順番を間違えると手間が増える、典型的な場面です。
借金の方が多い、あるいは関わりたくない事情があるという場合、相続放棄という選択肢があります。期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します(裁判所「相続の放棄の申述」)。この3か月を熟慮期間と呼びます。
3か月と聞くと十分にありそうですが、実際には短く感じられます。借金があるかどうかを調べるには、郵便物の確認、信用情報機関への開示請求、通帳の入出金の確認といった作業が要ります。プラスの財産と借金のどちらが多いか判断がつかないまま期限が近づくことも珍しくありません。その場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。何もしないまま3か月が過ぎると、原則として単純承認したものとして扱われます。
注意していただきたいのは、相続財産を処分してしまうと放棄ができなくなる場合があることです。遺品を売却した、預金を引き出して使ったといった行為が該当し得ます。放棄を検討されているあいだは、財産に手をつけないでおくのが安全です。
もう一点、放棄をしても管理の責任がすぐに消えるわけではありません。実家が空き家のまま残っているケースでは、放棄後の扱いが問題になることがあります。この論点は別の記事で詳しく扱います。
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わって申告します。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行います(国税庁 タックスアンサー No.2022)。
対象になりやすいのは、事業をされていた方、不動産の賃料収入があった方、給与以外に一定の所得があった方、医療費控除で還付を受けられる方などです。会社員として給与のみを受け取っていた方の場合は不要なことが多いのですが、亡くなった年に多額の医療費を支払っていれば、申告することで還付を受けられる場合があります。
税務の判断は税理士の領域ですので、ここでは「4か月という期限があること」を覚えておいていただければ十分です。当事務所でも、相続税の可能性がある案件では早い段階で税理士をご紹介しています。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 タックスアンサー No.4205)。申告だけでなく納税もこの日までに済ませる必要があり、期限が土日祝日にあたるときは翌営業日になります。
ただし、相続税がかかるご家庭はそれほど多くありません。基礎控除という非課税の枠があり、これを超えた部分にだけ課税されます。財産の総額が基礎控除の範囲に収まっていれば、申告そのものが不要です。一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告をしないと特例が適用されません。「税金が出ないから何もしなくてよい」とは限らないところが、相続税のややこしさです。
10か月という期限は、遺産分割の話し合いにも影響します。分け方が決まっていないと特例を使えないため、申告期限までにまとまるかどうかが実務上の焦点になります。相続税がかかりそうな規模のご家庭では、四十九日を終えたあたりから分け方の相談を始めておかれると、時間に追われずに済みます。
相続税の計算や申告は税理士の業務です。当事務所は登記と書類作成の立場から関わり、税額の判断は税理士にお任せしています。
不動産を相続したときは、相続登記を申請する義務があります。令和6年(2024年)4月1日に施行された制度で、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ったときは10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。
見落とされやすいのが、施行日より前に起きた相続にも義務が及ぶことです。過去の相続については令和9年(2027年)3月31日までが期限とされています(法務省)。祖父母の代から名義が変わっていない土地がある、という場合も対象です。名古屋の旧市街や春日井の古い住宅地では、こうした登記が今も残っています。
話し合いが3年以内にまとまりそうにないときのために、相続人申告登記という簡易な手続きが用意されています。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、申請義務を果たしたものとして扱われる制度です(法務省)。ただし、これは義務を履行するための仮の手当てであって、権利を確定させるものではありません。遺産分割が成立したら、そこから3年以内に改めて相続登記を申請する必要があります。
私自身、相続人が60人を超える相続登記を担当したことがあります。もとは一人の方が所有していた土地でしたが、登記をしないまま三代が過ぎ、相続人が全国に散らばっていました。連絡先を調べ、事情を説明し、書類にご署名をいただくまでに長い時間がかかりました。放置していた当時のご本人には、まさかここまで大ごとになるとは思えなかったはずです。相続登記を早めに、と申し上げるのは、こうした場面を何度も見てきたからです。
※事例は個人情報保護のため一部を改めています。
分け方を決めるにも、登記をするにも、まず「誰が相続人か」と「何が財産か」を確定させる必要があります。相続人の確定は戸籍をたどる作業で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めるのが基本です。
令和6年(2024年)3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村の窓口で一度にまとめて請求できる仕組みです(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)。名古屋にお住まいのまま、九州や東北の本籍地の戸籍を取れるようになったわけで、実務の負担はかなり軽くなりました。
ただ、この制度には範囲があります。請求できるのは本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られます。兄弟姉妹の戸籍は対象外です。郵送や代理人による請求もできず、窓口に顔写真付きの本人確認書類を持って行く必要があります。コンピュータ化されていない一部の古い戸籍や除籍も、広域交付では取れません(法務省)。兄弟姉妹が相続人になるケースや、明治期までさかのぼる必要があるケースでは、結局は各本籍地に個別に請求することになります。
財産の把握は、通帳、郵便物、固定資産税の納税通知書、保険証券といった手がかりから進めます。不動産については、市区町村が発行する名寄帳を取ると、その市町村内で所有していた不動産を一覧で確認できます。愛知と岐阜にまたがって不動産をお持ちだった場合は、それぞれの市町村で取得することになります。毎年4月から5月にかけて届く固定資産税の納税通知書は、いちばん身近な手がかりです。
相続人全員の合意ができなければ、遺産分割協議書は作れません。合意ができないまま長引くときは、家庭裁判所の調停という道があります。ここから先は、司法書士ではなく弁護士の領域です。
私たち司法書士は、登記と書類作成の専門家です。相続人全員のあいだで方向性がまとまっていれば、遺産分割協議書を作成し、登記まで進めることができます。一方で、相続人のあいだに争いがあり、どなたか一方の立場で交渉するとなると、それは弁護士の業務になります。認定司法書士が代理できるのは訴額140万円以下の簡易裁判所の手続きに限られ、家庭裁判所の遺産分割調停の代理はできません。
ご相談の場で「うちは揉めていると言えるのでしょうか」と聞かれることがあります。連絡が取れない相続人がいる、感情的なわだかまりはあるが分け方の希望は一致している、といった段階であれば、書類の作成でお手伝いできることは多くあります。境目が分からないときは、まずお話をお聞かせいただければ、どちらに進むべきかの見立てはお伝えできます。
名古屋市内の相続手続きは、区役所、法務局、金融機関の三か所を回ることになります。不動産の登記を申請する先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。名古屋市東区の不動産であれば名古屋法務局が管轄します。
気をつけたいのが、不動産の所在地と、ご家族の住まいが離れている場合です。名古屋にお住まいで、岐阜の実家の土地を相続したというご相談は珍しくありません。この場合、登記の申請先は岐阜の管轄法務局になります。オンライン申請や郵送申請の方法もありますので、そのために何度も足を運ぶ必要はありません。
季節でいうと、ご相談が増えるのはお盆と年末年始のあとです。帰省でご家族が顔をそろえたときに「そういえば実家の名義はどうなっている」という話が出て、9月や1月にお越しになる方が多くいらっしゃいます。固定資産税の納税通知書が届く4月から5月も、名義の確認をされる方が増える時期です。話が出たときに動いてしまうのが、いちばん進みやすいように思います。
相続人が配偶者と子だけで、財産も自宅と預貯金のみという場合、ご自身で進められることは十分にあります。逆に、相続人が兄弟姉妹に及ぶ、相続人のなかに認知症の方や未成年者がいる、不動産が複数の市町村に散らばっている、何代も登記をしていないといった事情があると、途中で行き詰まりやすくなります。
判断の目安として、次のような場合は早めにご相談いただいたほうが結果的に早く終わります。
費用については、登録免許税という税金と、司法書士の報酬の二つがかかります。登録免許税は不動産の固定資産評価額に応じて計算されますので、不動産の価値によって変わります。報酬は、相続人の人数、不動産の個数、集める戸籍の量によって変わります。当事務所では、お見積りを書面でお出しし、内訳をご説明したうえでお引き受けしています。金額は事案によって異なりますので、まずは概要をお聞かせください。
死亡届などの届出を済ませたあと、戸籍を集めて相続人を確定させ、並行して財産を洗い出すところから始めます。この二つが終わらないと、分け方の話し合いも登記も進められません。期限のある手続きの日付を先にカレンダーに書き込んでおくと、抜けが防げます。
事情によっては、なお申述が受理される場合があります。借金の存在をまったく知らず、知ったのが3か月を過ぎたあとだったというようなケースです。個別の事情によって結論が変わりますので、心当たりがあれば早めに専門家にご相談ください。
自筆の遺言書が封をされた状態で見つかった場合、家庭裁判所の検認を受ける前に開封しないでください。法務局の保管制度を使っていた遺言書や、公正証書遺言は検認が不要です。
正当な理由なく申請を怠ったときに10万円以下の過料の対象になるとされています(法務省)。まずは法務局から催告がなされる運用ですので、その時点で申請すれば過料は科されない扱いです。放置を続けた場合の話とお考えください。
一堂に会する必要はありません。同じ内容の書面をそれぞれに郵送し、各自が署名押印して印鑑証明書を添える方法が実務では一般的です。遠方にお住まいの相続人がいる場合も、この方法で進められます。
相続の手続きは、量は多いものの、一つひとつは順番に片づく作業です。難しく感じられるのは、期限のあるものとないものが入り混じっていて、どれから手をつければよいか見えにくいからだと思います。3か月、4か月、10か月、3年。この四つの数字を手帳に書き写すところから始めてみてください。
名古屋市東区白壁の当事務所では、相続の初回相談を60分無料でお受けしています。書類をお持ちいただかなくても、状況をお聞きするだけで進め方の見立てはお伝えできます。愛知・岐阜のご相談に対応しておりますので、まずはお気軽にお声がけください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。