遺産整理とは、相続が発生した後に必要となる様々な手続きを一つひとつ進めていくことの総称です。
相続人や財産の確定に始まり、不動産の名義変更、預貯金の解約、有価証券の手続きなど、
その範囲は多岐にわたります。
「相続のあとに、こんなにやることがあるとは思わなかった」というお声は少なくありません。
当事務所では、これらの手続きをまとめてお引き受けする「遺産整理サポート」をご用意しています。
これらを、お仕事やご家庭のかたわら、ご遺族だけで進めるのは大きな負担です。
手続きの順序や必要書類を誤ると、二度手間になることもあります。
遺産整理サポートでは、必要な手続き全体を見渡したうえで、窓口を当事務所に一本化し、
計画的に進めてまいります。
「どこから手をつければよいか分からない」状態でも問題ありません。ご遺族のご負担を可能な限り
軽くし、大切な時期を穏やかに過ごしていただけるよう、誠実にお手伝いいたします。
相続税の申告など他士業の領域については、提携する税理士と連携し、
ワンストップで対応いたしますので、安心してお任せください。
ご依頼から完了まで、おおむね3〜6か月が目安です(相続人の人数や財産の数によって変わります)。
| 遺産総額3,000万円以下 | 330,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 遺産総額の1.1% |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 遺産総額の0.88%+110,000円 |
| 1億円超 | 遺産総額の0.55%+440,000円 |
登録免許税・戸籍や証明書の手数料・郵送費などの実費は別途かかります。ご依頼の前にお見積りを書面でお渡しし、途中で条件が変わった場合も、追加の作業に入る前に金額をお伝えします。
ほかの手続きの料金は料金ページをご覧ください。
はい。書類のやり取りは郵送やオンラインで進められ、署名・押印もご自宅で行っていただけます。相続人の皆さまが一度も集まらずに手続きを終えられるよう、進め方をご提案します。
話し合いの材料となる財産目録や、法定相続分に沿った分け方の案をお示しすることはできます。ただし、司法書士が相続人の間に入って交渉することはできません。争いがある場合は、提携する弁護士をご紹介します。
信用情報機関への開示請求や郵便物の確認などで、借入れの有無を調べるお手伝いをします。借金が多い場合は相続放棄も含めて検討しますので、3か月の期限に間に合うよう早めにご相談ください。
相続税の申告は税理士の業務のため、提携する税理士をご紹介し、当事務所の手続きと連携して進めます。窓口は当事務所に一本化できます。
名古屋市(全16区)・春日井市・小牧市・尾張旭市・北名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県全域からご依頼を承っています。
ご来所が難しい方には、ご自宅・病院・施設へのご訪問や、郵送・オンラインでのお手続きもご用意しています。初回のご相談は無料です。
監修:司法書士 市川 貴史(司法書士法人白壁事務所 代表社員)
最終更新:2026年9月27日