
遺産分割の話し合いがまとまらないまま、相続登記の期限だけが近づいてきます。令和6年4月に相続登記が義務になってから、そうしたご相談が確実に増えました。こうしたときの受け皿として用意されているのが、相続人申告登記です。登録免許税はかからず、相続人のお一人からでも申し出ができます。ただし、これで不動産の名義が変わるわけではありません。何ができて何ができないのかを、順に見ていきます。
相続人申告登記は、登記記録上の所有者について相続が始まったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る手続きです。申出をした相続人は、3年以内に相続登記を申請する義務を果たしたものとみなされます(法務省「相続人申告登記について」)。
登記簿の名義を書き換えるのではありません。登記簿に「この方について相続が開始し、その相続人としてこういう方がいます」という情報が付記される、覚え書きのような扱いになります。名義そのものは、亡くなった方のままです。
義務を果たしたとみなされるのは、申し出た方についてだけです。お兄さんが申し出ても弟さんの義務は残りますし、その逆も同じです(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。もっとも、複数の相続人が連名で申出書を作ってまとめて申し出ることもできますし、お一人が他の相続人の分も含めて代理で申し出ることもできます。
令和6年4月1日から相続登記が義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。けれども遺産分割の話し合いは、期限に合わせてまとまってはくれません。その現実に合わせた受け皿が相続人申告登記です。
3年という期間は、相続人がお二人か三人で書類をそろえるだけなら十分な長さです。ところが相続人が全国に散らばっていたり、しばらく行き来のない方が含まれていたりすると、あっという間に過ぎていきます。実家をどうするかという話は、お盆や年末年始に集まったときにようやく動き出すことも多く、一年に一度か二度しか進む機会がない、というご家庭も珍しくありません。
相続登記の申請義務を正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料の対象とされています(法務省「相続登記の申請義務化について」)。法務省は正当な理由の例として、相続人が極めて多数に上り戸籍関係書類等の収集に多くの時間を要する場合などを挙げていますが、当てはまるかどうかの見極めは容易ではありません。期待して待つよりも、申し出ておくほうが気持ちの上でも落ち着きます。
申し出ができるのは、登記記録上の所有者の相続人です。ほかの相続人の同意は要りません。窓口と郵送のほか、Webブラウザ上でも手続きができ、押印や電子署名は求められないとされています(法務省「相続人申告登記について」)。
提出する書類は、申出書、申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書、申出人の住所を証する情報、そして司法書士などの代理人が手続きをする場合の委任状です。
ここが実務のうえでいちばん助かる点なのですが、通常の相続登記のように相続人全員を確定させる戸籍一式をそろえる必要がありません。自分がその方の相続人であると分かれば足りるため、古い除籍を求めて他県の役場と何往復もする工程を、一度は脇に置けます。
戸籍の取り寄せについては、令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が始まっています。本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍であれば、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし兄弟姉妹の戸籍は対象外で、郵送や代理人による請求もできません(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)。ご自身で動かれる場合は、この線引きを頭に入れてから窓口へ向かわれると安心です。
相続人申告登記には、登録免許税がかかりません(法務省「相続人申告登記について」)。実際に必要になるのは、戸籍や住民票といった証明書を取るための実費と、司法書士に手続きを任せる場合の報酬です。
通常の相続登記では、不動産の固定資産評価額に応じた登録免許税がかかります。まだどなたが取得するかも決まっていない段階の手続きにそれがないという点は、ずいぶん気の楽な設計だと感じています。
当事務所にご依頼いただく場合の報酬は、相続人の数、不動産の件数、戸籍の収集をどこまでお任せいただくかによって変わりますので、ご事情をうかがったうえでお見積りいたします。※事案により異なります。
相続人申告登記は、不動産についての権利関係を公示するものではありません。そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記の申請が必要になります(法務省「相続人申告登記について」)。
持分がいくつなのかも記録されません。登記簿を見た第三者に分かるのは「この方について相続が起き、相続人としてこの方がいる」というところまでです。買主や金融機関からすれば、誰の所有物か確定していない不動産ですから、そのままでは取引の相手になりません。
ご相談の場でも、ここを取り違えられている方にときどきお会いします。申し出をしたので名義は済んだ、というご理解のまま数年が過ぎ、いざ売却の話が出たころには当初の相続人のどなたかが亡くなっていて、相続人の数が増えていた、ということも起こります。相続人申告登記は義務についての手当てであって、権利についての手当てではない、と整理していただくのが分かりやすいと思います。
遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に、分割の結果に基づく相続登記を申請する義務があります。そして、この義務を相続人申告登記によって果たすことはできません(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。
言い換えれば、相続人申告登記は期限を消してくれる手続きではなく、期限を一度仕切り直すための手続きです。話し合いがまとまった日から、あらためて3年の時計が動き出します。
実務では、遺産分割協議書に署名押印をいただいたその場で、そのまま相続登記の準備に移ることがほとんどです。全員の足並みがそろった日に手を止めてしまうと、印鑑証明書や相続人の住所変更といった別の事情が後から顔を出し、また日程の調整が要ります。勢いのあるうちに登記まで進めるほうが、結果として早く終わります。
相続人が多く戸籍集めに時間がかかるとき、連絡の取りにくい相続人がいるとき、話し合いが長引きそうなときに向いています。期限に追われるあまり、納得しきれないまま分け方に同意してしまう、という事態を避けられます。
名古屋市東区の事務所に、春日井にお住まいの方から相続のご相談をいただいたことがあります。亡くなったお父様が岐阜の山あいに小さな土地をお持ちで、相続人はご兄弟が4人。そのうちのお一人が海外で暮らしておられ、書類のやり取りだけで何か月もかかる見通しでした。ご兄弟の仲が悪いわけでも、分け方の希望が食い違っているわけでもなく、ただ物理的に時間が足りません。そこで、まずご兄弟4人分の相続人申告登記を連名で申し出て義務のほうを整理し、そのうえで腰を据えて遺産分割協議を進めました。半年ほどして協議がまとまり、あらためて相続登記を申請しています。期限を気にせずに済んだぶん、話し合いが穏やかに進んだことが何よりでした。※事例は個人情報保護のため一部を改めています。
いっぽうで、いつでも相続人申告登記を挟むほうがよいとは考えていません。相続人が少なく、遺産分割の見通しが立っていて書類もそろうのであれば、申告登記を経ずに相続登記まで一気に進めたほうが手数は少なくて済みます。どちらが向いているかは、相続人の人数と、話し合いにかかりそうな時間でおおよその見当がつきます。
ご相談の場でよくいただくご質問を四つにまとめました。いずれも法務省が公表している資料に沿った内容ですが、個別の事情によって結論は変わります。
申出をした相続人についてのみ、義務を履行したものとみなされます(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。ご兄弟の分まで自動的に済むわけではありません。ただし、連名で申出書を作れば複数人分をまとめて申し出ることができますし、お一人が他の相続人の分も含めて代理で申し出ることもできます。ご家族で相談できる状況であれば、まとめて申し出ておかれるほうが安心です。
売却や担保の設定には使えませんし、遺産分割が成立すればその日から3年以内に相続登記が要ります。何より、次の世代へ持ち越すと相続人の数が増えていきます。お子さんの代、お孫さんの代へと進むうちに、話し合うべき相手が十人を超えることも実際にあります。
登記官が義務違反を把握した場合、まず登記をするよう催告書が送られます。その催告書に記載された期限内に登記がされないときに、登記官から裁判所へ申請義務違反が通知される、という流れです(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。過料を科すかどうかを判断するのは裁判所です。
相続登記の申請義務と同じく、不動産を取得したことを知った日から3年以内です。令和6年3月31日以前に発生した相続については、令和9年3月31日までとされています(法務省「相続登記の申請義務化について」)。2026年9月時点の情報ですので、最新の取扱いは法務局でご確認ください。
話し合いがまとまらないことは、少しも珍しくありません。期限だけが迫っているなら、まず相続人申告登記で義務のほうを整理し、落ち着いて協議を続けるという順番があります。手続きの順序を組み替えるだけで、気持ちの余裕はずいぶん変わります。
過去に発生した相続については、令和9年3月31日という期限が示されています。2026年9月のいま数えると、残りはおよそ1年半です。秋のお彼岸やお正月にご家族が集まる機会があれば、実家や田畑の名義がどなたのままかを話題のひとつに加えてみてください。登記簿を取り寄せてみたら祖父の名前のままだった、という例は本当によくあります。
名古屋市東区白壁の事務所で、愛知・岐阜のご相談をお受けしています。ご自身の相続がどちらの進め方に向いているか迷われたら、まずはお気軽にご相談ください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。なお、認定司法書士が代理できるのは訴額140万円以下の簡易裁判所の手続きに限られ、家庭裁判所の遺産分割調停の代理はいたしかねます。
監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。
相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年9月