
自筆証書遺言は、紙とペンがあればご自分で書けます。そのかわり書き方の決まりが法律で定められていて、そこを外すと遺言そのものが効力を持たないことになります。名古屋市東区の事務所でも、ご家族が見つけた遺言書を拝見して、日付や押印のことで判断に迷う場面があります。どこを押さえておけば形になるのかを、法務省と法務局、裁判所の案内に沿って見ていきます。
自筆証書遺言は、全文と日付と氏名を遺言者が自分の手で書き、これに印を押すという方式が定められています。方式を外した遺言書は、中身がどれほどはっきり書かれていても効力を持ちません。無効になるのは内容ではなく形のほうです。
法務省は、自筆証書遺言について「遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならない」とされていたと説明し、2019年(平成31年)1月13日の方式緩和で、添付する財産目録は自書でなくてもよくなったとしています(法務省「自筆証書遺言の方式緩和について」)。
緩和されたのは財産目録の部分です。遺言の本文は、今も全文と日付と氏名を自分の手で書き、押印することが求められています。ご自分で書ける手軽さと、方式の細かさは裏表です。
方式を外すと、その遺言書をもとに不動産の名義を変えたり、預金を動かしたりできなくなります。残されたご家族は、遺言書がなかった場合と同じように、相続人全員で遺産分割の話し合いに戻ることになります。意思が書き残されているのに手続きに使えないという、惜しい結果です。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 全文 | 遺言者が自分の手で書きます |
| 日付 | 年月日まで自分の手で書きます |
| 氏名 | 戸籍のとおりに自分の手で書きます |
| 押印 | 氏名の横に印を押します |
| 財産目録 | パソコンや他の人の作成でもよく、毎葉に署名押印します |
| 訂正 | 場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、印を押します |
表1 自筆証書遺言で求められる方式の一覧(法務省・法務局の各資料、2026年10月9日確認)。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります。
遺言の本文と日付と氏名は、遺言者が自分の手で書きます。いっぽう、添付する財産目録は、パソコンで作っても、ほかの方が作っても差し支えありません。手書きが求められる範囲と、そうでない範囲が分かれています。
法務省は、自書によらない財産目録について「書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます」と説明しています(法務省)。土地の登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを目録として添付することもできるとされています。
ただし、自書によらない財産目録を添付するときは、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないとされています(法務省)。枚数が増えれば、そのすべてに要ります。1枚分だけ抜けていた例が、実務では起こります。
本文を代わりに書いてもらったものは、どれほど字が整っていても自筆証書遺言になりません。手書きがつらくなってきたという場合は、公正証書遺言のように公証人が関与する方式も選べます。
日付は年月日まで書きます。「吉日」のような書き方や、年と月と日のどれかが欠けている書き方は認められていません。氏名は戸籍のとおりに書き、その横に印を押します。印鑑は認印でも差し支えありません。
釧路地方法務局の遺言書の見本には、日付について「「吉日」とか「大安日」とかは使えません」とあり、「年・月・日のどれかが欠けていると遺言が無効になります」と書かれています。松江地方法務局の案内にも、「1月吉日」等の表現は認められないとあります。2つの法務局の案内が同じことを述べています。
氏名については、釧路地方法務局が「名前は、戸籍にのっている文字で正しく書きます」としています。押印する印鑑は「「印」は認印でも実印でもよいですが、いわゆる「シャチハタ」は使わない方がよいでしょう」とされています。
以前、ご実家を片づけておられたご家族が、仏壇の引き出しから遺言書を見つけて持ってこられたことがあります。文章は丁寧で、誰に何を渡したいかもはっきり書かれていました。ところが日付が年と月までで、日が入っていませんでした。気持ちは十分に伝わる文面でしたが、方式のことをご説明し、相続人全員での話し合いに戻っていただくほかありませんでした。※事例は個人情報保護のため一部を改めています。
不動産は登記事項証明書に記録されているとおりに書き、預貯金は銀行名と支店名、口座番号まで書きます。「自宅」「銀行の預金」といった書き方では、どの財産を指すのかが定まらず、手続きに使えないことがあります。
釧路地方法務局の見本は、不動産について「不動産の書き方は、例にあるとおり「登記されている」内容にしましょう」とし、「書いた内容が不十分又は間違っていた場合、この遺言書が登記で使えないことがあります」と注意しています。書き写すのがたいへんなときは、登記事項証明書の写しを使う方法が示されています。
預貯金については、函館地方法務局の文例集に、銀行名と支店名、口座番号を挙げた書き方が載っています。松江地方法務局の案内も、財産は「具体的・正確に記載する。」としています。
訂正は、変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その場所に印を押す形で行います。この方式を外すと、訂正した部分の効力が認められないことがあります。踏むべき手順が決まっています。
法務省は、財産目録の記載を訂正する場合も「自書による部分の訂正と同様に,遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない」としています(法務省)。
釧路地方法務局の見本は、手順をかみ砕いて示しています。訂正する文字を二重線で消し、加える文字は挿入記号で書き、「「印」をその訂正したところに押します」。そのうえで「訂正した場所と訂正した字数を余白に書き、署名します」とされています。松江地方法務局の案内には「上記3中、2字削除、2字追加」という例が載っています。
同じ見本は「訂正の方法が正しくないと、訂正したところが無効になる場合があります」とも注意しています。1か所を直すより、新しい用紙に書き直すほうが早く済みます。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封します。自宅で保管していた自筆証書遺言は、見つけたあとに家庭裁判所の検認を経てから手続きに使います。検認は、遺言の有効か無効かを決める手続きではありません。
裁判所は「遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません」としています。また「封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています」とされています(裁判所「遺言書の検認」)。
申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。検認済証明書を申請するときは、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要とされています(裁判所)。遺言者の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍謄本もそろえます。
この検認済証明書が、そのあとの手続きで効いてきます。静岡地方法務局の記載例には、登記所に自筆証書遺言を提出する場合は「家庭裁判所の検認済証明書付きのものであることを要します。」とあります。不動産の名義を変える段取りを考えると、検認は通らなければならない一段です。
2026年(令和8年)6月24日に公布された改正法で、自筆証書遺言の押印要件が廃止され、押印は任意になることが決まりました。施行日は政令で定められることになっており、2026年10月9日の時点では公表されていません。
法務省は、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)について、自筆証書遺言、秘密証書遺言、特別の方式の遺言における「遺言者及び証人等の押印要件を廃止し、押印を任意とする」としています(法務省「民法等改正法の概要」)。遺言書の加除その他の変更をするときの押印要件も廃止されます。
施行の時期は段階に分かれています。押印の任意化などは「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」、パソコン等で作成したデータを法務局に預ける保管証書遺言の創設などは「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています(法務省)。前者は2027年6月までのどこかということになります。
気をつけておきたいのは、施行の日が来るまでは今の方式のままだという点です。押印が任意になるという話を先取りして印を省くと、方式を外すことになります。これから書かれる遺言書には、これまでどおり押印をしてください。
自筆証書遺言について、ご相談の場でよくお尋ねいただく点をまとめました。いずれも法務省・法務局・裁判所の案内で確認できる範囲でお答えしています。
遺言の本文をパソコンで作成したものは、自筆証書遺言の方式を満たしません。全文を自分の手で書くことが求められています。いっぽう、添付する財産目録については、パソコンで作成したものでも差し支えありません。
自宅で保管していた自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を経て、検認済証明書が付いたものを登記所に提出します。遺言書を見つけてすぐに登記の手続きへ進めるわけではありません。
法務局が行うのは「民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認」であって、「法務局(遺言書保管所)は遺言書の内容に関する相談に応じることができません」とされています(法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内」)。遺言の中身についてのご相談は、別にお考えください。
書き上げたら、日付が年月日まで入っているか、氏名の自書と押印があるか、財産が特定できる形で書けているかを、もう一度見直します。保管の方法も、ご自宅に置くか法務局に預けるかで、残されたご家族の手間が変わります。
自宅に置く場合は、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封することを、ご家族に伝えておくかどうかが課題になります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使う場合は、保管の申請の手数料が1件につき3,900円で、遺言者本人が法務局に出向きます(法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内」)。預ける遺言書には、A4の用紙、片面のみの記載、余白の確保といった様式があります(法務省「遺言書の様式等についての注意事項」)。
当事務所にご依頼いただく場合の費用は、ホームページの料金ページでご案内しています。※費用や期限は事案により異なります。
| ご状況 | 考えられる進め方 |
|---|---|
| これから自分で書きます | 方式の決まりを確かめながら書き進めます |
| 書いた遺言書が残っています | 日付と氏名と押印、訂正の方法を見直します |
| 書き間違えが多くなりました | 書き直すほうが落ち着きます |
| 自宅での保管が気がかりです | 法務局の保管制度に預ける方法もあります |
| 手書きがつらくなってきました | 公正証書遺言が向きます |
| 亡くなった方の遺言書が出てきました | 開封せず家庭裁判所の検認を申し立てます |
| 遺言書で不動産の名義を変えます | 検認済証明書を付けて登記所に出します |
表2 ご状況ごとの進め方の目安(2026年10月9日時点)。※一般的な例です。個別の事情により結論が異なります。
秋のお彼岸が過ぎたころから、遺言のご相談が増えてきます。年末年始にご家族が集まる前に下書きまで進めておくと、落ち着いて話ができます。名古屋の遺言書作成と相続のご相談を、お気軽にお寄せください。
出典:法務省「自筆証書遺言の方式緩和について」/法務省「遺言書の様式等についての注意事項」/法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内」(令和7年度改訂版)/法務省「「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」/法務省「民法等改正法の概要」/裁判所「遺言書の検認」/釧路地方法務局「遺言書の見本」/松江地方法務局「自筆証書遺言書 作成・保管申請キット」/函館地方法務局「自筆証書遺言書の文例集」/静岡地方法務局「相続登記の申請書の記載例」
この記事は 2026年10月9日 時点の情報です。制度や手数料は改正されることがありますので、最新の取扱いは法務局・家庭裁判所等でご確認ください。
本記事は登記手続と書類作成の観点からの一般的な解説です。相続人のあいだで争いがある場合は弁護士へ、相続税・贈与税など税務は税理士へご相談ください。個別の事情によって結論は変わります。
監修:司法書士 市川貴史(愛知県司法書士会 登録番号 愛知第1239号)
司法書士法人白壁事務所(しらかべ) 代表社員。名古屋市東区白壁。司法書士歴20年以上。相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記・商業登記を扱っています。
最終更新日:2026年10月9日