相続放棄とは何か


相続とは、親などが亡くなったときに、残された財産や借金を引き継ぐことです。しかし相続財産には現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます 。相続放棄とは、この相続で得るはずの権利や義務を「一切受け継がない」と宣言することです 。つまり、最初からその人は相続人ではなかったことになり、プラス・マイナス両方の財産を一切引き継ぎません 。

 

相続放棄の判断基準

相続放棄すべきかどうかは、遺産の中身や負債の有無で判断します。たとえば、被相続人に借金などマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討したほうが良いでしょう 。逆に、残る財産(不動産・預貯金など)が多く、借金が少ない場合は、相続放棄をすると損になる可能性があります。また、財産の状況がわからず借金の額が不明な場合は、限定承認(借金をプラスの財産の範囲内だけで引き継ぐ方法)を利用する方法もあります 。限定承認は共同相続人全員で行う必要がありますが、借金額がはっきりしないときに有効な手段です 。

 

相続放棄の期限(原則3か月)

相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法915条) 。この3か月間を「熟慮期間」といい、相続人はこの間に遺産の調査をして放棄するかどうかを決めます 。起算日は、基本的に被相続人が亡くなったことを自分が知った日です 。たとえば、故人の死亡を知らされた日や、お葬式に参列して初めて知った日などが起点になります。

申述期限: 相続の開始を知った日から原則3か月以内 。 過ぎたら: この期限を過ぎると、相続放棄できず「単純承認」とみなされます。つまり、最初から全財産(借金も含む)を受け取ったものと扱われます 。

 

期限を過ぎたときの注意点

万一3か月を過ぎた場合でも、事情によっては例外的に相続放棄が認められることがあります。たとえば「借金があると知らなかった」など裁判所が納得する理由があれば、上申書(事情説明書)を出して放棄できる場合があります 。司法書士に依頼すると、この上申書の作成や手続きまでサポートしてもらえます 。

 

司法書士ができるサポート

司法書士は相続放棄手続きで次のような支援ができます。

①書類作成・戸籍収集

被相続人や相続人の戸籍謄本・住民票除票などの収集、相続放棄申述書の作成を代行します 。

②家庭裁判所への申立て

準備した書類を家庭裁判所へ提出する手続きを一緒に進められます(申述書の作成代理など) 。

③照会書への回答サポート

家庭裁判所から質問状(照会書)が届いたとき、その回答書の書き方・内容についてアドバイスを受けられます 。

④上申書作成支援

期限を過ぎてしまった場合でも、上申書の作成を依頼できます 。

⑤その他の助言

相続放棄以外の方法(例:限定承認)の説明や、債権者への対応(通知など)についてアドバイスをもらうことも可能です 。

これらを専門家と一緒に進めることで、手続きの負担やミスのリスクを減らせます 。

以上の点をふまえ、必要なサポート範囲を確認しながら司法書士に相談すると安心です。